野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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顧問弁護士(3)個人で顧問弁護士を頼む意味

2015.12.03更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

相続対策についていくつか書いたので、次に、個人で顧問弁護士を頼む意味について書きたいと思います。

 

1 個人で顧問契約を頼む意味


 

 

遺言を作成したり、相続対策を行うときには、

個人の方に顧問契約を締結していただくことにも大きな意味があります。

相続対策はある程度時間をかけて行う必要がありますが、

お客様それぞれの状況を把握しながら行うことができるので、有益です。

 

あるいは、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の

業務の代理などの場合にも、意味があります。

裁判所とのやりとりなどは、

一般の方は非常に重荷に感じるようです(当然ですが)。

 

法律相談料をその都度支払っていただくのでは、

出費がかさむことがあります。

月額の報酬額の上限を定める意味でも、有効です。

 

個人で顧問契約を締結していただいた場合には、

携帯電話を教えたりして、とにかく密に連絡するようにします。

 

その人の置かれた環境を深く理解することの重要性は、

企業法務の場合と何も変わりません。

 

2 個人の顧問契約の費用


 

 

予想されるご相談の内容と量によります。

事業者かそうでないか、書類作成が必要かどうかによっても異なります。

普通は3万円(消費税別)程度が上限だろうと思います。

5000円(消費税別)くらいから始めるケースもあると思います。

ご相談の量に応じて従量制料金とし、

上限を設ける方法も考えられると思います。

お気軽にご相談ください。

 

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投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

相続対策(3)事業承継

2015.12.02更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、事業承継と相続対策について書きます。 

 

1  事業承継におけるポリシーの重要性


 

 

これまでのブログでは、いろいろなテーマにおいて、

根本的なポリシーを決めておく必要があるということを、

再三にわたり書きましたが、

事業承継対策はその最たるものです。

これほど、最初にブレると

その後の作業が全て無駄になる性質の案件もないように思います。

 

2 ポリシーの策定への専門家の関与の必要性


 

 

事業承継に限らず、労働関係、契約書、遺言など、

もろもろについて言えることですが、

弁護士や税理士は、法律の技術を扱うプロであるため、

テクニックについてアドバイスすることには当然長けています。

諸々の、手続きのお手伝いなどはできます。

しかし、肝心の、根本的な方針をどのように決めるべきか

(事業承継の場合は、誰にどのように事業を嗣がせるべきか)

という点には、あえて介入しないことが多かったように思います。

しかし、その点が決まらないから悩んでいるのであって、

テクニックだけしかアドバイスできないようでは、

本末転倒のように思います。

 

会社内で決めるべき、と突き放しても、そもそも、

会社内でそのような話題ををきちんと

持ち出せる環境を作ることが難しかったりします。

その点も含めて外部の力が必要なのではないかと思います。

 

3 ポリシー策定のための努力


 

 

ファミリー企業であれば、一族の誰かが継ぎ、

そのための人員体制を整え、組織を構築していきます。

そのような体制を定めるまでに非常に長期間の努力を要します。

そのような長期間の努力をご相談者の企業に委ねた後に、

専門家がアドバイスを開始しても、

その企業にとって果たして意味があるかどうか。

家族法を踏まえた考察(遺言の定め方、遺留分など)、

相続対策(株価引き下げ対策など)は、方針を決めた後の話です。

 

どのブログでも書いていることが似てきてしまいましたが、

結局、根本的なポリシーを最初に定めることに

膨大なエネルギーが要る、ということに尽きます。

その点も踏まえてお手伝いができる弁護士を目指しています。

 

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相続対策(2)不動産、保険、生前贈与の活用について

2015.12.01更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、相続対策について書きます。

 

1 相続対策の具体的方法(不動産、保険、生前贈与の活用など)


 

 

相続対策については、いろいろな方法が論じられています。

主なものは、

不動産を取得、保持する(評価額が時価よりも低いことが多い)、

生命保険の非課税限度枠を活用する、

小規模宅地の特例の適用を受けるようにする、

生前贈与を活用する、

非公開株式を保有している場合には株価引き下げ対策を行う、

などです。

具体的に当該相談に適用できるパターンはそれほど多くないです。

相続対策というと、何か仰々しく聞こえますが、

時間を掛けて考えればよいことであり、

難しく構える必要はないと思っています。

 

2 注意すべき点


 

 

しかし、無理をしないことが重要です。

生活資金や相続税の納税資金に窮するようでは意味がありません。

バブル期には、

金融機関から融資を受けて資産を購入したケースが多かったように思います。

ケースバイケースですが、

リスクを取り切れない運用を進められるケースがあるので、

一般的には、負債を負うことは避けるほうが無難であるように思います。

変額保険を購入させられてトラブルになったケースもあるようです。

変額保険自体は、死亡保険金がある程度高めに保障されていたりすれば、

非常によい資産運用だと思っていますが、

借金との組み合わせは論外です。

長生きしたときに本当に苦労します。

借金して不動産を買うのは、

借金して変額保険よりはマシかな、と思いますが、

分割や売却が困難なものを買わされるケースもあると思います。

若干偏見かもしれませんが、金融機関などの業者に相談する場合には、

その商売に付き合わされることがありますので、多少、注意が必要です。

 

3 生命保険の活用


 

 

最近は、相続税の基礎評価額が引き下げられたことで、

相続対策の関心が高まっています。

ご自身の納得のもとに、適正に対策することが重要です。

生命保険の活用も、やり方を間違えなければ、非常によい対策です。

何しろ換金性がずば抜けて良いです。

受取人をきちんと定めておけば,

受取人は銀行預金などと異なり、

何日かで保険金を受領することができます。

生命保険についても多少の勉強をしていますので、

お困りの方はご相談ください。

 

次回は事業承継と相続対策について書きたいと思います。

 

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相続対策(1)遺言の重要性

2015.11.30更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、相続対策、特に遺言について書きます。

 

1  「遺産争続」を避けるための遺言 


 

最近も遺産争続というドラマが、

人気があるようですが(見ていませんが)、

生前に対策を打つときには、

争いを起こさないように願わなければなりません。

亡くなった後は分からないことですが、

後で争われては意味がないと覚悟を決めていただく必要があります。

契約書(4)というブログでも書いたのと同様のことですが、

相手の心を掴むという発想をもつことが、重要です。

優れた遺言は、その文言だけで、納得性を持たせることができます。

 

2 遺言に説得性を持たせること 


 

 

遺産をどのように分配するかを決める必要がありますが、

その理由に説得性を持たせることが重要です。

どうしてこの遺産をこの人に相続させるのかなど、経緯について、

簡潔にでも、理由をきちんと説明したほうが良いように思います。

遺言は厳格な要式行為なので、この点について、

別の考え方をされる方もいらっしゃるように思いますが、

私は上記のような考え方をもっています。

 

要するに、遺された遺族に何を期待するのかをきちんと表現して、

遺族に納得していただく心意気が必要です。

弁護士の側も、お求めがあれば、相続人に対して、

どのような考え方をもっていらっしゃるかを、きちんと聞いて、

適切なアドバイスをできるようにしなければならないと思います。

遺産の分配方法は手段に過ぎません。

 

3  ポリシーの重要性


 

生きているうちにはいろいろな出来事があります。

ある人に多く相続させる遺言を書いたのに、

その人が突然不義理をしたり、

あるいは、その人が先に亡くなってしまうようなケースもあります。

そうでなくとも、遺産の分配に関する考えは、

時を経るごとに変わります。

将来の事情の変化に対応するため、腰を据えて、

根本的なポリシーを決めておく必要があります。

事業承継対策、相続対策などについて、文献などが沢山出ていますが、

すぐに飛びつくことは安直だと思わざるを得ません。

これらは、根本がぶれると全て変更を余儀なくされることだからです。

どのように遺産を分配するかを決めないと、

事業承継対策も、相続対策もできません。

 

次回は相続対策について思うところを書きたいと思います。

 

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セカンドオピニオン(2)セカンドオピニオンのやり方と実例

2015.11.25更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

法律相談のセカンドオピニオンの実例について、

差し障りない範囲で書きます。

 

1  セカンドオピニオンの実例


 

 

案件の途中で弁護士を交代し、途中から案件をすることについては、

私も担当したことがありますが、

連続性が途絶えることにはリスクが伴います。

交代にリスクがある場合は、継続的にご相談者にアドバイスして、

様子を見ていきます。

受任している弁護士の方は、

私がセカンドオピニオンを与え続けていることに、

知るよしもありません。

 

例えば、バンクミーティングにおいては、

弁護士の出頭だけでは金融機関は満足せず、

本人の出頭と説明を求められていました。

私はご本人にアドバイスをしたことがあります。

連帯保証を外すかどうか、という議題になったときに、

推察を重ね、こういう言葉を直接伝えれば、

相手(金融機関)の心に響くのではないか、

何か動いてくれるかも知れない、という点を見つけ出し、

ご本人にアドバイスを行いました。

すったもんだした挙げ句、6,7社くらいの金融機関から、

保証債務(総額ウン十億円)の全部について、

連帯保証を外していただいたことがあります。

 

2 セカンドオピニオンのやり方


 

 

私は一度も表に出なかったのですが、

ご本人の話だけから状況を打開するアドバイスを行い、

一応の成功を収めたので、それなりに良い経験をさせていただきました。

性格が悪いかも知れませんが。

 

何が何でも受任するのではなく、

ご相談者にとってよりよい方式をとることが重要です。

それでセカンドオピニオンの提供者の仕事が成り立ちうるのであれば、

別に問題はありません。

 

上記のような例もありますので、あまり難しく考えず、

お気軽にセカンドオピニオンをお求めいただければと思います。

 

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セカンドオピニオン(1)セカンドオピニオンのやり方、費用

2015.11.24更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、法律相談のセカンドオピニオンについて書きます。

 

1 セカンドオピニオンのやり方


 

 

弁護士らに案件の処理を依頼している場合に、

この処理方法で本当に正しいんだろうか?

弁護士を変えたほうがよいのではないか?

とお客様が思われることは、よくあることです。

そういう相談をよく受けます。

その種の相談は断らないようにしています。

 

相談を受けた場合、この人の処理方法はダメなので、

委任を解除したほうがよい、とまで言うことは、あまりないです。

ご相談者に対し、「弁護士にこういうことを要望したらどうですか?」

と言えば、ご不満が解消されることが多いと思います。

不当な業務を行っているのでない限りは、

やみくもに介入しても仕方ありません。

 

セカンドオピニオンを求めることは、

医療の世界ではそれ相応に普及していますが、

弁護士、その他の士業の方については、

あまり普及していないのが実情です。

しかし、サービス向上を目指すためには、

この現状を変えていかざるを得ないと考えますし、

この種の仕事は別に嫌ではありません。

他の方の仕事を見るのは参考になります。

 

2 セカンドオピニオンの費用


 

 

調査等を要することもあるので、報酬等については、

ご相談のうえ決めさせていただきますが、

概ね、一般の法律相談の単価(30分5000円税別)に準じて、

考えていきますので、案件がありましたら、

あまり気負わず、ご連絡をいただければと思います。

 

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法律相談とは(3)専門法律相談

2015.11.23更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

引き続き、法律相談について考えるところを書きたいと思います。

 

1 通常の法律相談と専門法律相談


 

 

前回のブログで、核心的な骨組みの説明と、法律解釈の綿密な説明との、

2つが重要だという趣旨のことを書きましたが、

基本法(民法、刑法、会社法など)に関連する相談と、

その他の法律に関連する相談とでは、

自ずと、比重の置き方が異なります。

 

2 通常の法律相談 


 

 

基本法に関しては、綿密な説明に比重が置かれます。

速やかに、正確な知識を伝えることが重要です。

後で調べる場合でも、すぐにフォローしなければなりません。

論点が何かがそもそも分からない、ということはほとんどなく、

実務、判例、学説の詳細な調査、報告が重要になります。

 

3 専門法律相談


 

 

これに対し、その他の法律については、多少時間がかかっても良いので、

核心的な骨組みを見つけ出すことのほうが重要となります。

条文や文献にははっきり書いていないことが

打開策になることがあります。

例えば、行政的な色彩の強い法律については、

行政官も知らないような盲点を探し出すことが必要です。

少し時間がかかることがあるかもしれませんが、

すぐに各論に飛びつくよりも、

盲点を探し出すことのほうが重要であるように思います。

 

4 法律相談の難しさ


 

 

言い方は悪いですが、よく、何々専門、という人(弁護士に限りませんが)を見ることがありますが、

ホントかしら、と思うことがしばしばです。

100の各論を知っていても、1の核心が分かっていないならば、

論争に負けることがあります。

考えようによっては、非常に恐ろしい世界です。

法律相談の難しさを日々、痛感しています。

 

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法律相談とは(2)法律相談の方法

2015.11.22更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

引き続き、法律相談について考えるところを書きたいと思います。

 


 

弁護士の業界でも、ご多分に漏れず、何々に強い、

ということをアピールすることがトレンドです。

しかし、言い方は悪いですが、一度の法律相談の場で、

案件の解決に必要な情報を全て開陳できる弁護士を

ほとんど見たことがありません。

後で調べて追加で報告しなければならないことが多いです。

 

細かいことを伝えるよりも、

キモになる骨組みを速やかに理解していただくことが重要です。

法曹(弁護士、裁判官、検察官)であれ、経営者であれ、政治家であれ、

何であれ、ある程度功なり名を遂げられた方は、圧倒的な洞察力をもち、

このあたりの能力が非常に高いことが多いです。

 

仮に細部の知識を知らなくても、

中核的な事情について物凄く厳しく考察しているので、

おっしゃることに何とも言えない説得力がでてきて、

知らず知らず納得してしまいます。

当然、お客さんを含め、周りに人がついてきます。

偉かった方だから、何かコネがありそうだから依頼する、

という単純な話とは限りません。

 

むろん、雑ぱくな議論だけではダメで、

分からないことは徹底的に調べ、速やかに回答することが重要です。

 

この2つを兼ね備えてこそ、正しい法律相談になります。

 

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法律相談とは(1)法律相談の意味

2015.11.21更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、法律相談について考えるところを書きたいと思います。

 

1 無料の法律相談 


 

 

最近は、インターネット掲示板でも

法律相談のやりとりが行われています。

無料でやりとりできます。

契約書などの書面のひな形もネット上に流布しています。

 

便利なので、私も見ることがあります。

そのまま鵜呑みにすることは絶対にありませんが、

調査すべき点のとっかかりは見つかります。

人工知能などの技術が発達すれば、

士業の仕事は人工知能に取ってかわられる、などの予測もあります。

有料で法律相談を受ける弁護士をはじめ、

各種専門家にとっては脅威でしかありませんが、

そのような技術革新をなかったことにするということは、

今更無理な話です。

 

2 法律相談の付加価値 


 

 

お金を支払ってでも弁護士に依頼して良かった、

と思っていただくためには、

単なる知識の開陳だけをしているようでは明らかにダメで、

ご相談者に感銘を与えたり、背中を押せるような一言を沿えることが、

とても重要となります。

 

しかも簡潔であれば簡潔であるほど良いように思います。

会社業務で言えば、プレゼンテーションの世界です。

法律の知識や実務の説明は事細かに行う必要がありますが、

プレゼンテーションにわたる部分については、

だらだら喋っても、相手にされません。

会社の企画書と同じことです。

 

このご相談者が一番気にしていることは何か?を常に考えて、

核心となる部分については、コンパクトに回答できなければ、

何も進みません。

このあたりは、顔の見えないインターネットによるやりとりでは

難しいですし、ある程度経験を積んだ専門家でないとできないことです。

ここに差別化の源泉があるように思います。

 

ご相談者がどういう方であっても、そのようなポリシーを忘れずに、

法律相談に臨みたいと考えています。

 

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顧問弁護士(2)顧問弁護士の仕事

2015.11.20更新

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少し間が空きましたが、再度、顧問弁護士について書きたいと思います。

 

1 これまでの顧問弁護士の仕事


 

 

企業間で取引しているときに、顧問弁護士に相談する、

などというと、取引先などが身構えてしまうことなどもあります。

いまだに堅苦しいイメージも残っています。

お客様との間では、なるべくそういうイメージを取り払い、

いろいろなことにご相談に乗れるようにしていくことが

大事だと思っています。

 

核心となる業務は、法律意見を述べることにあります。

ご依頼者が法律意見のみを求めてこられて、

それだけで足りる場合であれば、それはそれで構わないのですが、

弁護士の側から、受け入れ口を法律意見に狭めてしまうと、

話の幅が縮まります。

これからの弁護士業務については、

弁護士の側から間口を狭く設けるようでは、

立ちゆかないと考えています。

 

2 弁護士の仕事と弁護士以外の仕事との共通点


 

 

実際に弁護士業務を行っていて感じていますが、

特定の案件を処理するにあたり法律問題について考えている時間と、

務全体に要する時間とを比較すると、

1:9とか、2:8くらいかと思います。

どんなに多くとも、3:7まで行くかどうか。

法律のことを考えている時間は少ないです。

論理的な文章を作成したり、作戦を構築することなどは、

どの仕事でもある程度必要ですので、

プロパーの法律事務とはいえません。

多くの時間は、プロパーの法律事務ではなく、

他の業種で行われていることと共通性のある仕事をしています。

(コミュニケーション、組織構築、マーケティング、

 挙げればきりがありません。)

 

3 垣根を取り払うことの重要性


 

 

お客様と弁護士との間では、仕事を進めていく上で、

お互いに参考になる部分が山ほどあり、

私もお客様を見ていて、この点は改善したほうが良いのではないか?

と思うようなこともありますが、お客様の側で、

私がどのように考えているかに関心を持っていただかない限り、

中々、話しのしようがありません。

 

弁護士の業務は、とにかく虚心坦懐に

人の話を聞くところから始まります。

前提として、関心をもつことが必要です。

法律問題に関連するかどうか微妙な件であっても、

まずはご相談いただければと思います。

その上で、お互いに気脈を通じれば、顧問契約を締結し、

より厚い関係を構築していきたいと思っています。

 

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