野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

  • 弁護士野澤吉太郎をご指名ください 受付時間 9:30-18:00 土日祝 定休
  • お問い合わせはこちら 03-6871-9537

相続(4)遺産分割と弁護士費用

2016.01.25更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は遺産分割について書きます。

 

1 相続分、遺産の範囲などの確定


 

 

遺産分割協議は相続人の全員により成立させる必要があります。

1人でも漏れがあると協議は無効になってしまいます。

そこで、協議の前提として、相続人の範囲を確定する必要があります。

市役所等から戸籍謄本を取得する必要がありますが、

被相続人の出生段階からの戸籍を取得する必要があります。

プライバシーの保護のため、兄弟姉妹等が相続人となる場合には、

当事者が取得することが難しい場合があります。

事案によりますが、

この段階で専門家に頼まなければならない場合が多いと思われます。

 

遺産の範囲を特定する必要もあります。

遺産か否かに争いがある場合には、

遺産確認の訴えなどを提起しなければならない場合があります。

遺産の評価等については、鑑定、査定などによって行うことになります。

 

2 遺産分割協議


 

 

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成する必要がありますが、

所有権移転登記、相続税申告、預金の承継などの際に、

遺産分割協議書を作成する必要があります。

これらの手続きをする際には、

曖昧な文言を用いると途中で手続きが進まなくなる可能性があります。

また、事情により持ち回り等による署名捺印、

遠隔地にいる人の印鑑証明書の取得のお願いなど、

利害の対立する当事者間で調整的なお願いをする場面もでてきますが、

一定の職務上の信頼がある弁護士に

これを委ねたほうが良い場合が多いといえます。

 

テクニカルな側面を強調して職務を進めることもあります。

相続税申告において小規模宅地の特例などを用いたい場合には、

期限内に一部分割を行うことを促すなど、です。

 

3 遺産分割調停


 

 

協議が成立しない場合には

家庭裁判所において調停を行うこととなります。

詳細を書き始めるとこの程度のブログでは収まらないので、

簡単に書きますが、多くの場合、

劇的な勝利もなければ劇的な敗北もない、という、

紛争慣れしている弁護士から見れば、何とも不思議な世界です。

法定相続分という制度がある以上、当たり前といえば当たり前の話です。

その中でご依頼者にどのように納得していただき、

前に進んでいただけるような解決を見いだすかが、

弁護士の腕の見せ所です。

審判で予想される結果を踏まえながら、

アドバイスを行うことになります。

 

4 弁護士費用


 

 

協議の場合には、示談交渉事件の場合に準じて

着手金・報酬金(訴訟の場合を若干減額)にてお願いしております。

調停の場合には、事案によりますが、

訴訟の場合の着手金・報酬金の基準にてお願いしております。 

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「相続」についてのその他の関連ブログはこちら

相続(1)相続放棄

相続(2)限定承認

相続(3)遺言執行者

相続(5)遺言書検認

 

 

■「相続対策」についてのその他の関連ブログはこちら

相続対策(1)

相続対策(2)

相続対策(3)

相続対策(4)

相続対策(5)

 

■「相続」についてのHPの詳しい情報はこちら

遺言・相続問題

 

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

相続(3)遺言執行者と弁護士費用

2016.01.24更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、遺言執行者の業務と弁護士費用について書きます。

 

1 遺言執行者の業務


 

 

遺言執行者の任務は、

遺言事項を遺言者の意思に従って忠実に実現するというものであり、

その中でも、特定の相続人に相続財産を承継させることが

最も一般的な業務内容となります。

遺言の内容によっては、

遺言執行者の指定が必須となる場合もあります(相続人の廃除など)。

 

遺言にて指定された候補者が就任を承諾すれば

その候補者が遺言執行者となりますが、

指定がない場合や、指定された候補者が就任を拒絶した場合には、

家庭裁判所に対する遺言執行者選任申立を経て、

多くの場合、申立人が推薦した候補者が遺言執行者に就任します。

弁護士が遺言執行者に選任されるのは、

予め遺言にて指定を受けていた場合か、

家庭裁判所から選任される場合となります。

 

2 弁護士に関与させることが最も適切


 

 

時間と手間をかければ専門家でなくともできる任務です。

しかし、遺言執行者候補者が別の仕事に忙殺されている、

遠隔地にいる、体調が思わしくない、老齢である、

要介護者の面倒をみている、育児中である、というような事情により、

第三者に処理を委ねることが適切な場合があります。

加えて、遺言執行者は、例えば、相続税の税務申告などが必要であり、

税理士との連携をとる必要がある、

財産を受領しない相続人からの連絡にも対応しなければならず、

相続人の廃除申立などの家庭裁判所への立件を含め、

しばしば法律的な判断も必要である、などの事情もあるため、

弁護士に処理を委ねることが最も適切であるといえます。

 

3 弁護士費用


 

 

遺言にて遺言執行者を指定していただく場合には、

遺言に定めを置いていただくことをお願いしています。

経済的利益の額が300万円以下の場合は30万円(消費税別途)

300万円~3000万円以下の場合は2%+24万円(同)

3000万円~3億円以下の場合は1%+54万円(同)

3億円以上の場合は0.5%+204万円(同)

というのが旧弁護士会報酬基準の相場であり、

基本的にその相場にてお願いしています。

特に複雑な事情がある場合、裁判を経る必要がある場合などには、

協議させていただくことになります。

 

他方で、遺言にて遺言執行者の指定がなく、

家庭裁判所から選任された場合には、

報酬額は、家庭裁判所が決定した金額によることになります。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「相続」についてのその他の関連ブログはこちら

相続(1)相続放棄

相続(2)限定承認

相続(4)遺産分割

相続(5)遺言書検認

 

■「相続対策」についてのその他の関連ブログはこちら

相続対策(1)

相続対策(2)

相続対策(3)

相続対策(4)

相続対策(5)

 

■「相続」についてのHPの詳しい情報はこちら

遺言・相続問題

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

相続(2)限定承認と弁護士費用

2016.01.23更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、限定承認について書きます。

 

1 限定承認を検討すべき場面


 

 

限定承認を検討すべき典型的なケースは、

積極財産(資産)が消極財産(負債)よりも多い可能性が高く、

被相続人名義の自宅など、出来ることならば相続したい物件があり、

把握している負債の金額もそれほど多額ではないはずであるものの、

亡くなられた被相続人と相続人が絶縁状態、

音信不通であったり、関係が良好ではないなどの理由により、

把握できない負債があるのではないか、という懸念がある場合です。

 

2 限定承認の方法


 

相続開始を知ったときから3ヶ月以内の期限があります。

手続きは相続人全員で行う必要があります。

隠れ債務への対処は、官報において限定承認公告を行うことにより、

一定の期限(公告日から2ヶ月)内に届出をしなかった債権者を、

弁済から除斥することができます。

その後、存在することが明らかな相続債務については、

積極財産(≒プラスの相続財産)の限度で弁済します。

期限内に届出をしなかった債権者は除斥されますので、

届出がなければ、把握できない債務を遮断することができます。

 

3 注意すべき点


 

 

相続放棄と同様で、相続財産を処分してはいけません。

相続放棄と同様に、非常に微妙なケースにぶち当たります。

財産的価値がないと思うが、遺品等を処分せざるを得ないとか。

債務は、多くの場合、遺された書類や、

銀行の通帳の履歴などを見て判断せざるを得ません。

注意すべきは連帯保証債務です。

とくに、会社の債務の連帯保証が隠れている、というケースがあります。

単純相続した後で会社が破綻し、

会社の債務の連帯保証債務の履行を迫られたりするケースがあります。

そのような可能性を予測してご相談に乗るのが大事なことです。

 

4 費用


 

 

弁護士に委任する場合は、全ての手続きを弁護士が代理して行います。

概ね1件あたり着手金30万円(税別)、

官報公告費用、調査費用(戸籍取得等)については、

実費といったところだと思います。

債権者との交渉が必要となる場合(債務減額交渉など)については、

別途報酬金が発生することになります。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「相続」についてのその他の関連ブログはこちら

相続(1)相続放棄

相続(3)遺言執行者

相続(4)遺産分割

相続(5)遺言書検認

 

■「相続対策」についてのその他の関連ブログはこちら

相続対策(1)

相続対策(2)

相続対策(3)

相続対策(4)

相続対策(5)

 

■「相続」についてのHPの詳しい情報はこちら

遺言・相続問題

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

相続(1)相続放棄と弁護士費用

2016.01.22更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、相続放棄について書きます。

 

1 相続放棄を検討すべき場面

 

相続対策が問題になるケースは、

単純相続することがプラスの場合であって、

単純相続をしないほうがよい場合もあります。

積極財産よりも消極財産(負債)が多い場合です。

または、負債のほうが多いのではないか、という不安が残る場合です。

自分と日常的なつきあいのない、縁遠い方が亡くなり、

代襲相続などにより法定相続人となり、不安が残る場合などです。

 

2 相続放棄の期限

 

相続開始を知ったときから3ヶ月以内です。

相続人全員で行う必要はありません。

なお、相続開始を知った後3ヶ月を経過しても

相続放棄をすることができる場合があります。

民法の条文に反しているようにも思いますが、

私自身も直面したことがあります。

隠れ債務が見つかったときの救済なのかもしれません。

いずれにせよ、3ヶ月を経過したしないに関わりなく、

ご相談をお請けすることはできます。

 

3 注意すべき点

 

まず、相続財産を処分してはいけません。

しかし、実際に相続放棄申述をすると、必ずと言っていいほど、

非常に微妙なケースにぶち当たります。

財産的価値がないと思うが、遺品等を処分せざるを得ないとか。

債務は、多くの場合、遺された書類や、

銀行の通帳の履歴などを見て判断せざるを得ません。

注意すべきは連帯保証債務です。

とくに、会社の債務の連帯保証が隠れている、

というケースがあります。

単純相続した後で会社が破綻し、

会社の債務の連帯保証債務の履行を迫られたりするケースがあります。

そのような可能性を予測してご相談に乗るのが大事なことです。

 

4 費用

 

弁護士に委任する場合は、全ての手続きを弁護士が代理して行います。

概ね、放棄者お1人あたり着手金10万円(税別)、

調査費用(戸籍取得等)については、郵送料等を含め実費

といったところだと思います。

複数人いる場合は、着手金の減額も検討いたします。

 

5 どの専門家に頼むべきか

 

司法書士、行政書士の先生方が書類作成の代行等をされており、

一般に、弁護士費用より安い場合が多いと思いますが、

必要な事務処理は

戸籍の取得や家庭裁判所への申述書面だけに限られるものではなく、

積極財産の処理の方法や、債務の把握・予測、

その他のアドバイス(債権者対応)などにわたることがあります。

関連するアドバイスのご提供は上記の費用に含めて考えております。

一般的に、ある程度費用をお支払いいただいたほうが

お客様がアドバイスを求めやすいので、

弁護士に委任されるのが適切ではないかと考えています。

司法書士、行政書士の先生方の仕事を否定するつもりはありませんが、

関連するアドバイスなどが費用に込みになっているかには

注意されたほうが良いと思います。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「相続」についてのその他の関連ブログはこちら

相続(2)限定承認

相続(3)遺言執行者

相続(4)遺産分割

相続(5)遺言書検認

 

■「相続対策」についてのその他の関連ブログはこちら

相続対策(1)

相続対策(2)

相続対策(3)

相続対策(4)

相続対策(5)

 

■「相続」についてのHPの詳しい情報はこちら

遺言・相続問題

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

 

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

顧問弁護士(8)顧問弁護士の競争~戦略法務への弁護士の関与

2015.12.31更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

これからの顧問弁護士の競争のあり方についてもう少し考えてみたいと思います。

 

1 顧問弁護士の競争


 

 

弁護士の数が増え、企業が弁護士にアクセスし、

依頼しやすくなりました。

特に千代田区、中央区などは弁護士が多く、

競争も激しいことを実感します。

顧問弁護士という概念が変容しているように思います。

 

これまでのブログでも書いてきましたが、

これからの競争は、業務遂行の方法、業務内容、心構えなどについて、

弁護士の側で創意工夫を重ね、

付加価値を付けていくことが重要だと思います。

単価も重要ですが、従来のやり方を墨守したまま、

いたずらに単価だけを落としても、

業界全体からみれば、得るものは少ないように思います。

 

2 他業種との競争のあり方


 

 

他業種の連携も必須です。

このことは、従前から意識されてきたことだと思います。

しかし、他業種の資格を取ったり、自分の組織に抱え込むことには、

時間、労力、費用などがかかりますし、

肩書きを沢山並べるだけであっては、

あまり意味がないように感じています。

弁護士業務も含めた様々な専門業をどのように活用するか、

その戦略の策定に携わるようになることが重要だと考えます。

そうすると、他業種との競争が発生します。

肩書きにとらわれない能力が必要とされているように思います。

そこでは、ゼネラリストとしての観点も重要になるはずです。

 

3 戦略法務への関与


 

 

弁護士は法律事務全般を取り扱うことができるので、

最も強い資格の一つであり、

本来、他業種との競争にも十分に耐えうるはずです。

現に、裁判所の絡む業務については、

他士業が進出しているとはいえ、圧倒的な強みを有しています。

多くの場合、餅は餅屋で、

従前から強みを持つ業種に真正面から進出しても、勝負になりません。

 

上記の戦略策定の部門は、弁護士業界にとっては盲点だと思います。

肩書きのない世界での勝負になります。

この領域では、現在のところビジネスマンや、

コンサルタントとの競争に、圧倒的に負けているように思います。

肩書きがむしろ弱みになっているのが現状だと思います。

 

臨床法務、予防法務という考え方を発展させて、

戦略法務という理念が提唱されています。

戦略法務部門については、弁護士の関与が薄いところだと感じます。

戦略法務部門に弁護士が関与するには、

企業内に意欲的に入っていく姿勢を示すことが重要だと思います。

一人一人の弁護士が活躍して、

そのような社会を創っていくことが重要だと感じ、日々研鑽しています。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「顧問弁護士」についてのその他の関連ブログはこちら

顧問弁護士(1)

顧問弁護士(2)

顧問弁護士(3)

顧問弁護士(4)

顧問弁護士(5)

顧問弁護士(6)

顧問弁護士(7)

顧問弁護士(9)

顧問弁護士(10)

顧問弁護士(11)

顧問弁護士(12)

 

■「顧問弁護士」についてのHPの詳しい情報はこちら

顧問契約詳細ページ

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

顧問弁護士(7)社内の交流の必要性

2015.12.29更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

これからの顧問弁護士のあり方についてもう少し考えてみたいと思います。

 

1 「非常勤企業内弁護士」


 

 

顧問弁護士(4)のブログで、「非常勤企業内弁護士」という考え方について書きました。

繰り返しになりますが、

企業の発展を願うのであれば、その企業に足を運び、

企業内で一緒に汗を流すことが、最もよい方法です。

本来のニーズは法務部に限られるものでもなく、

総務部、人事部、経営企画室、内部監査室、EC部門、営業部など、

いろいろあると思います。

ビジネスを組み立てる仕事それぞれにニーズがあります。

 

2 社内の交流の必要性


 

 

新しい活動領域を広げるためには、

とにかく顔を出すことが重要だと実感しています。

飲み会などもできるだけ出て、社内の会議にも出させていただいて、

社内研修の講師になったりするなどすることが重要だと思います。

経営陣のみならず、セクションを問わず、

従業員の方に認知していただくため、

交流の機会を活用することが重要だと思っています。

 

特に、法務機能が手薄な会社では、

各部署から弁護士に連絡することにためらいがあったりします。

そうした方々にも、少しずつ、認知していただくことが必要です。

ある程度近しい関係でも、知らない間に、

自分のできる領域の相談が、他に回っていたりすることは多々あります。

例えば、主に国内で事業を展開している会社が,

新たに海外に進出するときなどです。

そうした仕事を1つ1つ拾っていくことが、

信頼関係を増していくきっかけになると思っています。

 

近しい関係でも、お互いに忙しいと、

弁護士の取り扱い業務が何について詳しく説明する時間は、

意外とないものです。

ブログによる情報発信も有益だな、と感じています。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「顧問弁護士」についてのその他の関連ブログはこちら

顧問弁護士(1)   

顧問弁護士(2)

顧問弁護士(3)

顧問弁護士(4)

顧問弁護士(5)

顧問弁護士(6)

顧問弁護士(8)

顧問弁護士(9)

顧問弁護士(10)

顧問弁護士(11)

顧問弁護士(12)

 

■「顧問弁護士」についてのHPの詳しい情報はこちら

顧問契約詳細ページ

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

顧問弁護士(5)「顧問」と「弁護士」

2015.12.22更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、顧問弁護士をどうとらえ直すかということについて検討してみたいと思います。

 

1 会社の「顧問弁護士」=「顧問」と「弁護士」 


 

 

顧問弁護士、という用語は、一つの用語のように用いられていますが、

前回のブログに書いたように、

顧問弁護士の役割について再定義していく結果、

顧問弁護士という言葉を分解して、

(会社の)「顧問」であり「弁護士」でもある、

ととらえ直したほうがよさそうに思います。

 

2 会社の顧問とは


 

 

顧問とは、会社から相談を受け,

意見を述べる役のことを言うようです。

会社の取締役や監査役を辞職された方が,

一定期間務められるケースが多いようです。

 

3 弁護士が会社の顧問となること


 

 

顧問弁護士は、弁護士であると同時に顧問である、

ということを意味すると思います。

両方を兼ねる役割であると定義し直せば良いのではないかと思います。

法律の土俵に持って行き過ぎず、

経営全般についてアドバイスができるように鍛錬すれば、

いずれは、「顧問業界」との競争が成り立ってくるように思います。

 

監査役と顧問弁護士を兼ねている場合などには難しいですが

弁護士が、弁護士としての職務遂行と、

顧問としての職務遂行(業務執行の一部)をともに担うことは、

だんだん一般化していくのではないかと思います。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「顧問弁護士」についてのその他の関連ブログはこちら

顧問弁護士(1)

顧問弁護士(2)

顧問弁護士(3)

顧問弁護士(4)

顧問弁護士(6)

顧問弁護士(7)

顧問弁護士(8)

顧問弁護士(9)

顧問弁護士(10)

顧問弁護士(11)

顧問弁護士(12)

 

■「顧問弁護士」についてのHPの詳しい情報はこちら

顧問契約詳細ページ

 

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

 

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

顧問弁護士(4)「非常勤(パートタイム)社内弁護士」としての顧問弁護士

2015.12.21更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

再度、顧問弁護士について書きたいと思います。

 

1 これまでの顧問弁護士の概念


 

 

一般的には、顧問弁護士は企業には属さず、

裁判等があれば会社の依頼によりその代理人に就任し。

その他、契約書のチェック等のために、

必要があれば、会社から連絡を受けて、弁護士がアドバイスをする、

というのが、これまでの顧問弁護士の概念だったと思います。

 

2 顧問弁護士の概念の変容


 

 

顧問弁護士の概念は、再構築するべき時期に来ているように思います。

弁護士が急増したことが原因だと思いますが、

顧問料を数千円程度にまで下げる広告などが出てきたりしています。

弁護士は増えていますが、紛争はそれほど増えていません。

このままでは需要は少ないが、供給は多い、ということになります。

弁護士の側も、従来型に固執しているようではダメだと思います。

 

3 サービスの提供の方法の再検討~非常勤企業内弁護士


 

 

いろいろインターネットを見て、非常勤の社内弁護士を請け負います、

という広告を見たことがあります。

これは、今後の方向性を図る上で非常に面白い取り組みだと思います。

 

週のうち何日間は会社に行く約束をしている顧問弁護士の方は

これまでにもたくさんいらっしゃいました。

非常勤顧問弁護士、といったところでしょうか。

私もそのような方法で職務を遂行していた時期もありました。

しかし、部屋が隔離されたりすると(これが普通ですが)、

企業の内部にいる、という感じは乏しいです。

 

企業の発展を願うのであれば、その企業に足を運び、

企業内で一緒に汗を流すことが、最もよい方法です。

常勤企業内弁護士はたくさんいらっしゃいますが、

業務内容、必要性などに応じて、

非常勤企業内弁護士というスタイルがあってもよいはずです。

 

千代田区とか、半蔵門、麹町あたりに生息する弁護士の私としては(?)

いろいろなところにアクセスしやすいので、良い概念だな、と思います。

 

4 サービスの内容の再検討~法務部門に限らない


 

 

今度はサービスの内容について考えてみるに、

法務部門に行く途に限られる必要はないように思います。

総務部、人事部、経営企画室、内部監査室、などの部署に

行っても良いと思いますし、

会社によってはEC部門、営業部でも良いかも知れません。

ビジネスを組み立てる仕事に従事する際に、

法務の観点を交えていくことは必要です。

 

顧問弁護士の考え方について再構築すれば、

顧問弁護士の仕事は無限に出てくるように思います。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「顧問弁護士」についてのその他の関連ブログはこちら

顧問弁護士(1)

顧問弁護士(2)

顧問弁護士(3)

顧問弁護士(5)

・顧問弁護士(6)

顧問弁護士(7)

顧問弁護士(8)

顧問弁護士(9)

顧問弁護士(10)

顧問弁護士(11)

顧問弁護士(12)

 

■「顧問契約」についてのHPの詳しい情報はこちら

顧問契約詳細ページ

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

相続対策(5)専門家とのコンタクトの方法

2015.12.07更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、相続対策をする際の専門家とのコンタクトの方法について書きます。

 

1 基礎控除額の引き下げの影響


 

 

これまでは、相続税を気にされる方は、

ある程度資産をお持ちであったり、

これを運用されていた方だという社会の認識がありました。

会社経営者、地主さん、家主さんなどでしょうか。

 

しかし、基礎控除額の引き下げなどによって、

これまで相続税と無縁と考えてこられた方、

例えば会社勤めをされていた方などについても、

相続税が発生する可能性があります。

実際に相談に乗り、試算すると、びっくりされることもあります。

 

2 専門家とのコンタクトの難しさ


 

 

しかし、もし、大丈夫かと心配になっていたとしても、

次に、誰にどのように相談したらよいのかに、

お迷いになることと思います。

ご心配される方は、

そもそも自分の財産の内容を人に伝えることに抵抗があります。

最近は詐欺まがいの話などが横行していて警戒心が高まっています。

また、高齢の方には、

インターネットをごらんになる方があまり居ないかも知れませんし、

セミナーなどに参加するのも気が引けることも多いかも知れません。

金融機関などで相談するとしても、商売されるかも。。と思ったり。

妙な話ですが、このことは、専門家の側でも同様で、

ニーズは沢山あるはずですが、どのように顧客開拓したらよいか難しい。

お客様も専門家も、お互いに対して、

コンタクトをとることが難しいという問題を抱えています。

 

3 誠実な態度で何度もお話を聞くことが重要


 

 

コンタクトをとることの難しさは、事柄の性質上致し方ないものですが、

やはり、何度も足を運び、一から話をお聞きしながら信頼関係を構築し、

この人に相談したら良い、と思っていただくことが重要だと思います。

専門家の側が、効率よく事を進めようと思うと、

信頼関係を築くことは難しいと思います。

そのことを念頭に置きながら活動していきたいと思います。

 

 弁護士野澤吉太郎について

 

■「相続対策」についてのその他の関連ブログはこちら

相続対策(1)

相続対策(2)

相続対策(3)

相続対策(4)

 

 

■「相続対策」についてのHPの詳しい情報はこちら

事業承継

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

相続対策(4)評価額を減らすための小規模宅地等の特例の活用

2015.12.06更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、小規模宅地の特例について書きます。

 

1 相続対策の考え方


 

 

相続対策については、乱暴にいえば、以下の方法があります。

1 財産を減らす。

生前贈与など。

2 制度を利用する。

生命保険の非課税控除枠などを活用する。配偶者の非課税限度枠を活用する。

3 評価額を下げる。

不動産を活用する。

 

2 最も重要なことは評価額を下げること

 

多くの対策では、資産、負債の数値や内容を

変動させたりしなければならないことが多いです。

例えば銀行預金を生命保険の保険金に充てる、

債務負担して不動産を購入する、

生前贈与を行う、などの場合には、

資金調達が必要となります。

相続開始前の相続人の生活費、納税資金、遺留分なども

考慮する必要があり、

野放図に手を出せるものではありません。

基礎控除額が3000万円+法定相続人数×600万円にまで下がり、

相続税の課税対象となる相続の件数は増えていますが、

金融資産を減らす対策などはしづらい場合が多いです。

評価額を下げることが自ずと重要になります。

そして、多くの場合、

最初に、小規模宅地の特例を適用できるかどうか吟味することが、

あまりコストを要さずに相続対策をするポイントだと思います。

 

3 小規模宅地等の特例


 

 

要件が複雑なので、正確に書こうと思うと難しいところです。

ブログのテーマが一回りしたあとに書いてみようと思いますが、

要するに、居住用宅地330㎡まで、

事業用宅地400㎡までの面積について、

土地の評価額を80%減額できるという仕組みです。

土地建物をお持ちの方は、

この要件を満たすかどうかを最初に検討しないと、

必要な税額が予測できませんし、

仮に要件を満たさない場合(二世帯住宅で区分所有の場合など)には、

多額の相続税を支払う必要がでてきますので、対策が必要です。

相続対策でご心配の方は、まずは土地建物の評価について

目星をつけていただくことをおすすめします。

ご相談が必要だと考えられる場合には、

各種専門家と連携してことにあたりますので、ご連絡ください。

 

 弁護士野澤吉太郎について

 

■「相続対策」についてのその他の関連ブログはこちら

相続対策(1)

相続対策(2)

相続対策(3)

相続対策(5)

 

■「相続対策」につてのHPの詳しい情報こちら

事業承継

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎