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法人設立ワンストップサービスについて(その1)~法人設立ワンストップサービスをはじめた理由

2023.09.08更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

最近、法人設立ワンストップサービスに本格的に力を入れ始めるようになりました。しばらくの間、法人設立ワンストップサービスについて書いていきます。

 

私が法人設立ワンストップサービスに取り掛かり始めた最初のきっかけは、5年くらい前のことでした。あるクライアントの方から、不意に、以下のような話を言われ、設立登記を依頼されました。
「野澤先生(=私)が見込みのある事業者の法人設立登記から会社に関与して、一番会社をよく知る専門家として活躍していくことは良いビジネスモデルではないか。」

 

あまり考えたことがない話でした。

確かにその通りだと直感的に思いました。

 

しかし、その時点では、具体的に何を行えばよいのか、

あまりピンと来ていないというのが正直なところでした。

 

それでもお話がある以上、機会があれば1つずつ実践してみることとしました。山ほどハードルがありましたが、1つ1つきちんと調べていけば少しずつクリアしていくことができました。
この助言は非常に先見性に優れていたということを実感しています。

 

そこで、しばらくワンストップサービスと弁護士の関わりについて

書いていこうと思います。

 

反面、私のような一介の士業がコストをかけないでワンストップサービスの仕組みを推し進めるには、システムの理解に乏しいこともあり、非常に多くのハードルがありました。だいぶ克服してはいますが、まだ途上です。その顛末について、弁護士ブログのほうに書いていきたいと思います。

 

法人設立ワンストップサービス」についてのその他の関連ブログはこちら

法人設立ワンストップサービスについて(その2)

 

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

これからブログを始めます。

2021.04.30更新

これからブログを始めます。

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

相続相談弁護士ガイドさんから取材を受けました。

2018.04.13更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

ずいぶん空いてしまいましたが、更新します。

 

このたび、相続相談弁護士ガイドさんから取材を受けましたので、

リンクを貼ります。 

https://souzoku.how-inc.co.jp/topics/4140678

 

相続相談弁護士ガイドを応援しております。

離婚慰謝料弁護士ガイドを応援しております。

残業代請求弁護士ガイドを応援しております。

不動産トラブル弁護士ガイドを応援しております。

 

かなり時間が空いてしまいましたが、またブログを再開したいと思っています。

 

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相続と弁護士(3)「最初から最後まで」を書く理由

2017.02.24更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

相続と弁護士、のテーマを長々と書いていく理由について、

この機会に書きます。

 

1 最も大事な時期は相続開始直後であること


 

 

多くの場合は、対策が不十分なまま相続が開始します。

死亡届を役所に出さないと火葬してもらえない、

その後お葬式を手配する、

現地を訪れる、年金の手続きをする、

銀行の手続きをする、など、

悲しみに暮れる間もなく、

たくさんの事務処理を進めなければなりません。

 

当初の時期に誰かが預金を引き出したり、

何かを持ち去ってしまうから「遺産争続」になる、

あるいは、債務を見落としてしまう、

ということによって、

トラブルが深刻になることが非常に多いものです。

 

トラブルになった後に、遺産分割協議に関与する、

あるいはトラブルを避けるために遺言を予め書いておく、

という形で、専門家が関与することは多いです。

遺言もないような場合に、トラブルを避けようとするのであれば、

相続開始直後にきちんと資産、負債の調査を行うことが大事です。

その領域には専門家はあまり関わっていません。

 

破産管財事件などに関与していると、

初動が大事だ、ということを、何度も何度も言われます。

相続も全く同じです。

破産と異なり、被相続人は亡くなっていますので、

早期の保全は破産の場合よりはるかに重要です。

 

しかし、そういうことを言っている専門家、

あるいは関わっている専門家をあまり聞いたことがありません。

 

やはり、四十九日、という事実上の慣習がネックになっています。

財産を分ける話はしない、というのは、

宗教上の見地からは尤もなものとして腑に落ちます。

しかし、事実を把握することは非常に大切なことです。

全相続人のために資産を保全してしまえば、

分け方の話は後でも良いのです。

 

2 専門家は断片的。


 

身の回りの人の相続について、

ほぼ最初から最後まで自分(私自身)でやってみました。

相続に関する専門家の関わり方について、

専門家の側と相続人の側で認識が恐ろしく異なることに気がつきました。

 

相続人からすると、たくさんの専門家を、

スポット的に紹介されるのは、

はっきり言って説明が面倒で、本当に困ります。

よほど上手な司令塔がいないと、はっきり言って邪魔くそになります。

野球の野手のお見合みたいな理由で、

フライを見落とすことも多いのではないか、という懸念も感じました。

 

相続が開始した後に、いったい何をすれば良いのか、

統一したメソッドを確立するようアドバイスする人があまりいないように思います。

周りを見回すと、遺産分割のトラブルよりも、

事務処理がひたすら面倒な事例のほうがはるかに多いように思います。

多くの人は、進め方が分からないから困っているのです。

 

全部を伝えきることはできないと思いますが、

最初から最後まで経験した一例を書くことによって、

全体像の把握に少しでも役立つようにと思い、

引き続き書き続けることとします。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

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相続と弁護士(2)~相続人に同伴して弁護士が故人の住居を訪れる

2017.02.23更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

故人が亡くなられた後、相続の最初から最後まで弁護士が関わる場合に、

何を最初に行うか、具体例を書きます。

 

1 現場~故人の住居~を訪れる


 

まずは、調査が必要です。

何事も、最初に現場を訪れることが肝要です。

現場に残された証拠を把握することです。

相続の場合の現場とは、故人の住居です。

相続人の了承を得て、同伴することは当然です。

中にあるもの、特に資産関係には、

手をつけてはなりません。(当たり前です)。

相互監視の仕組みをつくることが重要です。

 

何を注意して見なければならないかが問題です。

一言で言えば資産と負債を把握することです。

もっとも重要なのは、負債の調査です。

預金通帳と郵便物を中心に見ていくことになります。

 

相続の相談を受けるとき、

資産の分け方についてお話される方がほとんどです。

必ず返答するようにしていることは以下のとおりです。

そうではなくて、まずは負債ですよ、

こういう債務があるとあとで面倒な目にあいます、

特に連帯保証債務はありませんか、

負債の存在をうかがわせる書類はありませんか、

ということを言います。

 

2 負債の調査~通帳履歴と郵便物の調査


負債の調査が必要だ、というアドバイスをした後に、

必ず以下のような質問を受けます。

負債は、どのように調査をすれば良いのですか?

 

難しい質問ですが、

通帳の履歴と郵便物を集めて、地道に見ていくほかない。」

と回答することになります。

 

どの程度調査すべきかは事案により異なります。 

独居の方の場合には、そうでない場合に比べ、

慎重に調査する必要があります。

 

郵便物が整理できていないまま亡くなられる方もいます。

郵便物を見るには現場に行くしか方法はありません。

この場合、書類の整理から始める必要があります。

郵便物などを信販会社ごとに分別し、

銀行預金通帳と照らし合わせて、

この債務は支払われた、支払われていない、

ということを確認していきます。

恐ろしく地道な作業になります。 

 

3 資産負債の調査は弁護士が適任であること


 

資産負債の調査については、弁護士は経験的な知見をもっています。

特に、破産関係の業務の経験が非常に生きてきます。

 

私も裁判所から破産管財人に任命されることがありますが、

就任後、破産者からの郵便物が転送されてきます。

郵便物の転送を受けている段階で、

新しい債務を発見したりすることがあるからです。

弁護士は探偵ではありませんから、全てが分かるわけではありませんが、

書類を読み込んでいくと、資産負債の「におい」を感じます。

「におう」点を重点的に調査することになります。

弁護士は、一般的に、資産負債調査の場数を踏んでいるといえます。

 

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相続と弁護士(1)~始めから終わりまで司令塔となる

2017.02.21更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

しばらくの間、ブログを書くのを止めていましたが、

久しぶりに再開し、相続について書いていきたいと思います。

 

1 相続に対する弁護士の一般的な関わり方


これまで、弁護士が相続に関与する場合、

「遺言の作成」

「相続放棄、限定承認」

「遺言執行者」

「遺産分割」 

などと、

相続の全体像の一つ一つの場面を取りあげて、

弁護士が受任する場合が多かったと思います。

 

特に遺産分割に重きが置かれていたのではないかと思います。

少し前ですが、「遺産争続」というドラマがありました。

お客様の側にも、弁護士の側にも、

弁護士イコールトラブル、相続でいえば遺産分割、

の考え方が浸透していると思います。

確かに遺産分割の争いが大きい場合は、

当事者も弁護士も相応の労力を遣います。

その前後の出来事(遺産の調査、換金、登記、税務申告など)には、

関与しないか、別の専門家に任せる場合も多かったと思います。

 

2 司令塔の存在の必要~最初から最後まで相続に関与すること


 

しかし、相続の全体像を場面場面で切り分けて捉えていく考え方は、

相続人であるお客様のニーズを捉えていません。

専門家でチームを組んで対処する事例もあると思いますが、

大がかりな事例でない限り、専門家が複数介在することは、

費用が高くなり、専門家に依頼することに躊躇が生まれます。

相続人、専門家の情報が断片的になりがちです。

その躊躇の間に間違いが起こることも少なくありません。

不適切な結果をもたらすことも多いのではないかと思います。

 

最近、必要があり、相続の処理のほぼ最初から最後まで関与する機会がありました。

最初の時期の書類の確認から始め、換価を行い、

相続税申告書の原稿まで検討しました。

その中では、遺産分割協議書の作成などは取るに足らない事務処理でした。

争いのない事例であっても、その事務処理の量は非常に膨大なものです。

非常に労力を遣うということを身をもって知りました。

事務処理については誰に相談すれば良いのか?

事務遂行は弁護士に相談するべきものなのか?

一般の方々は本当に戸惑うと思います。

 

争いごとはないものの、

事務処理を円滑に進めることが大変な事例が、

圧倒的に多いのではないかと考えています。

 

「事務処理は明らかに必要だけれども、紛争はない。

だから誰に相談して良いのか分からなかった。」

という話を聞くことがあります。

争いのない事例であっても、全体の司令塔がいるほうが、

相続人はずいぶん楽になります。

 

司令塔が弁護士でなければならないわけではありません。

しかし、これから何回かに分けて理由を書こうと思いますが、

司令塔は弁護士とするのがベストであると考えます。

 

3 弁護士が紛争を解決する専門家であることは当然、

前提として、事務処理を行う専門家であるべき


 

 

弁護士は紛争を解決する専門家ですが、

それ以前に、事務処理を進める専門家です。

紛争があればそれを解決することは当然ですが、

お客様のご要望があれば、

紛争の有無にとらわれず、

最初から最後まで事務処理を執り行う姿勢で臨むべきものと思います。

 

これから具体例を書いていきたいと思います。

 

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企業法務/事業承継(3)相続人に事業を継がせる場合~民法の活用(生前贈与、遺言など)

2016.04.14更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

相続人が事業を引継ぐ場合の、

法制度面で考慮すべき要素を挙げていきます。

いろいろな領域が複雑に絡み合うところですが、法の分野ごとに分け、

具体的には民法分野を最初に書きます。

 

1 遺言書


 

 

民法の活用の領域は、多くの範囲において、相続対策と重なります。

もっとも大事なことは、相続人の誰を後継者とし、

その後継者の持株数を何株にするかをできる限り確定しておくことです。

大事なことは、遺言書を用意しておくことであり、

後で疑義を遺さないようにするためには、

公正証書遺言を遺すことが最も望ましいです。

 

公正証書遺言の文案は弁護士が作成することが望ましいです。

誰々に何を相続させる、という簡単な内容でも構いませんが、

なぜそのような遺言を遺すのか、

簡潔にして要点を射た言及をしておくべきだと考えています。

生前の意思が明確になるよう事実を積み重ねて

事実に忠実な表現を用いれば後世にまで残る文書となります。

 

相続開始後に相続人間で紛議が生じたときに、

株式買取価格決定、株主代表訴訟など、派生的に紛争が発生し、

紛争の存在により、会社の運営に支障を来すことがあります。

そのときに、創業者がこのようなことを考えていた、という、

確実な証拠を遺すことは有意義です。

非公開会社の会社訴訟・非訟については、他の紛争類型と比べて、

裁判所は、和解による解決を当事者に求める割合が高いです。

創業者のメッセージが、後継者側が和解を求める際の、

格好の材料となることもあるかもしれません。

 

2 遺留分の考慮


 

遺言を作成する際には相続人候補者を確定します。

後継者ではない相続人にも遺留分があります。

遺留分の制約の範囲を考慮しながら、

財産の移転の方針を決定しなければなりません。

後継者でない相続人候補者に対して十分な財産を渡して、

被相続人の生前に遺留分を放棄していただくという方法もあります。

(家庭裁判所の許可を得る必要あり)

 

3 生前贈与


 

相続開始時に株式の相続が決まっておらず、

遺産分割紛争が生じると、持株数が流動的となり、

株主総会の開催に支障を来します。

後継者に対し、相続開始前に持株を移転し、

生前贈与を活用することがもっとも確実です。

 

後継者が生前贈与を受けた場合には、特別受益の問題が発生します。

被相続人が遺言にて特別受益の持戻し免除の意思表示をしておくとよいです。

 

ただし、生前贈与の贈与税率が高いという欠点があり、

贈与税に対する手当てが必要となります。

買取による場合には、買取資金をどのように工面するかについて、

検討が必要です。 

 

 

いろいろな局面において税務との連携が必須となります。

次は税務について書いてみます。

 

 

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企業法務/事業承継(2)事業を継がせる後継者の選定、ナンバー2・・の選定の方針

2016.04.13更新

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事業承継に関し、後継者などの選定について書いてみます。

 

1 事業承継の最大の悩み事は後継者


 

事業承継の段取り、手続きについては、専門家に任せればよいことです。

むしろ、経営者の最大の悩みどころは、

誰に事業を引き継がせるか、

どのように引き継がせるかという点にあります。

 

困った経営者の方々が専門家にアドバイスを求めても

それは経営者が決めることだ、というスタンスを

取られたりすることもあるでしょう。

理屈は正しいかも知れませんが、何のためにあなたがいるんですか、

という思いを拭えないこともあるのではないかと推察します。

専門家は、実行以前の段階から悩みに真摯に向き合う必要があります。

 

2  後継者を指名する仕組み


 

客観的な立場、しがらみの薄い立場からみていくと、

上下関係からは見えてこない後継者の長所、短所が見えてくることもあります。

会社法上の委員会設置会社には、

取締役等の指名委員会という機関が存在します。

法制度上の根拠を持たなくとも、

契約や慣習を根拠として、類似の制度を創ることは十分に可能です。

指名する機関を創りたいから委員会設置会社を創る、と、

直ちに結びつけるのは飛躍だと思います。

 

専門家自身が権力化してしまわないよう、

人選等にも気をつけなければなりませんし、

外部関係者としての客観性を保ち続ける心遣いを

持ち続けなければなりません。

しかし、意見を求められたら

説得的な意見を言える程度にはみておかなければなりません。

外部専門家

(弁護士のみならず、コンサルタントなどにおいても同様)にとって、

難しいさじ加減が要求されるところです。

 

3 後継者を補佐する仕組み


 

ファミリー企業に親族が務められている場合は、

後継者は概ね決まっていることが多いです。

創業者のパフォーマンスを横に見ながら後継体制を構築していきます。

成功した中小企業の経営者は、圧倒的なパフォーマンスを有しています。

トップが圧倒的なパフォーマンスを持っていると、

事業の引継ぎ前に、後継者が、

独自のパフォーマンスを発揮することは、簡単ではありません。

ある程度仕方がないことです。

サポートする腹心を含めて体制を構築することが重要です。

どのような腹心を置いて乗り切るか、ナンバー2、3・・・と考えていき、

管理職にいたるまで、組織を構築する提案を行います。

 

ここで重要なことは、

耳の痛いことを言える人がいること、のように思います。

歯止めになる人がいない場合、少しずつ組織の歯車が狂います。

いざとなれば歯止めになる人をどこから確保するかについて、

事業承継の準備段階から考案しておく必要があります。

古参幹部に引き続き働いてもらうようにお願いすることも選択肢です。

社内の人材に適任者がいればよいですが、

存在しないことも多いと思われます。

社内にいなければ外部から招聘できるか否かを検討し、

待遇がネックになるようであれば改善を提案します。

 

4 人間を観察し、信頼関係構築の橋渡しをする


 

 

後継者、これを補佐するナンバー2、3・・・を選定していく際には、

関係者を絶えず観察し、コミュニケーションをとり、

創業者と後継者の信頼関係の構築の橋渡しをすることも重要です。

 

後継者と思い定めた人が、ふとしたきっかけで、

態度を豹変させることはあり得ます。

そのような場合には、信頼できる関係者を増やしておくことが、

事業承継のリスク軽減に役立ちます。

何かトラブルのタネがあったとしても、

あの人に迷惑を掛けるから裏切れないな、

と後継者に思わせるような専門家がいることは、

トラブルの防止に役立つことと思います。

 

書き尽くせない話ですが、この程度にしておきます。

 

 

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企業法務/事業承継(1)事業承継の業務の手順

2016.04.12更新

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ベンチャーについて何度かにわたり、ブログを書いてきましたが、

次に、既存の事業の引継ぎである、

事業承継について書いてみたいと思います。

事業承継は、本来の創業に次ぐ、

第2、第3の創業を成し遂げる機会です。

ベンチャー支援のあり方と相通じるところもあり、

ベンチャーに関するブログの余勢を駆って書いています。

 

1 事業承継対策の手順


 

 

事業承継対策で踏まえるべき手順は概ね以下のとおりです。

事業承継対策の具体的内容は次回以降に書きます。

 

・前提事実、現状の確認

(経営資源、資産、負債、後継者候補、相続関係等)

・方針の決定(複数の案の策定、検討)

・後継者の確定

・実施するプランの決定

・事業引継ぎの実行

 

プランを決めるまでも大変ですが、

実際に事業引継ぎを実行するプロセスにも相当の時間がかかります。

不測の事態が起き、前提事実が変更された場合は、

最初からプランを練り直して修正することになります。

 

全ての段階で、税務、法律の分野で連携をとりながら、

プランニング・モニタリングをする必要があります。

税負担などの資金需要が発生することもあり、

引継ぎを一挙に実現することができない場合もあります。

地道に着実に準備をしていかなければなりません。

逆に言えば、時間を掛けて立案することができる、

という特徴があります。

瞬発力はあまり必要ありません。

この点は、ベンチャーの場合とは異なります。

 

2 事業承継事案に関する弁護士の関与のしかた


 

 

最初の前提事実の確認、現状の確認、方針の決定が最も重要です。

 

また、弁護士が、税務、ビジネスと円滑に連携し、

根回し、コミュニケーション、

信頼関係の醸成にも努めなければなりません。

法務は弁護士に任せてください、

というスタンスだけではうまくいきません。

もろもろの事柄に主体的に関与する専門家が求められていると思います。

 

事業承継に関する解説書を読むと、

ビジネス面の記載の比重の置き方が薄いように思います。

どうしても、事業承継の法務、税務に関する手続き論に、

比重が置かれてしまっているように思います。

 

しかし、誰に事業を継がせるか、どのような体制を構築するかが、

最も難しい考慮要素であり、

そこに莫大なエネルギーを費やすことは疑いようもありません。

誰を後継者にするのか、という点について、経営者の方々が、

深く悩まれていることも疑いようもありません。

後継者の選定に関する悩み事についても、

時間を掛けながら話を聞き、ともに解決していく姿勢が必要です。

後継は自分で決めてくれ、という態度で突き放してしまうのであれば、

専門家の存在意義は薄いように思います。

 

解説本に悪意があるわけではありませんが、

専門家が、解説書のページの割き方にとらわれると、

自分の立ち位置を間違えてしまう可能性があります。

最も記載が薄い理由は、最も説明が難しく、

骨の折れることだからです。

 

事業承継協議会・事業承継ガイドライン検討委員会が策定した、

事業承継ガイドラインなどを参照すると、

比重の置き方が適切だな、という気がします。

 

専門家はともかく、問題意識をお持ちの方は、

最初にこれを読むと良いと思います。

 

3 付随業務の発生


 

 

事業承継を検討することと並行して、

この際、社内の体制をしっかり整備して欲しい、

という依頼を受けることがあります。

 

具体的には、組織、社内規程、各種契約書の点検・整備などです。

そのような依頼があればお請けすることはもちろんのことです。

さらに、法律、税務、などの分野を問わず、

とにかく相談があるので、聞いてほしい。

というケースもあります。

ご要望があれば、そのようなお話もお聞きすることとなります。

とにかく、時間がかかっても信頼関係を構築することが重要です。

特に用件がなくとも顔を出すことなどが重要な分野でもあります。

既存の業務にとらわれない柔軟な姿勢が必要であると考えています。 

 

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企業法務/新規事業・ベンチャー立ち上げ支援(5)~顧問弁護士や非常勤役員、社外取締役等としての関与

2016.04.11更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

ベンチャーについて何度かにわたり、ブログを書いてきましたが、

最後に、弁護士の関わりの継続について書きます。

 

1 原型を構築した専門家の強み


 

 

ベンチャー企業の創造に関与した専門家の強みは、

原型を最も理解していることにあります。

あるべき原型を意識しておけば、その後にも役に立ちます。

会社が発展していったときに、

どの点が原型から外れかけていくかを突き止めることが容易です。

 

2 顧問弁護士


 

 

組織の構築がある程度進んできた場合には、

集まってきた人材によって組織を運営することになります。

 

組織構築等については、徐々に弁護士の手を離れていきますし、

そのほうが望ましいと思います。

 しかし、できる限り、顧問弁護士等として残していただくことが、

会社にとっても望ましいと思います。

その会社の本来のオペレーションを知っているからです。

 

また、その会社がさらに新しい事業を開始しようとするときには、

ベンチャー弁護士として引き続き関与することもあり得ます。

よく知っている会社の新規事業に関与することは、円滑なことです。

その場合、新規事業に関するブログの振り出しに戻り、

仕事をすることになります。

 

3 非常勤役員、社外取締役等


 

 

顧問弁護士と両立しうるものではないと思いますが、

役員としてその会社のガバナンスの一翼を担い、

引き続き参与することも考えられます。

ご要望があれば、喜んでお請けしたいと思います。

 

4 謙虚さを忘れないこと


 

 

新規事業の立ち上げに関与したとしても、

威張らないことが肝心です。

弁護士自体が権力の一部を構成してしまうと、

会社の健全な発展を阻害してしまいます。

その志は常に肝に銘じておきたいところです。

 

次回から事業承継について書こうと考えています。

 

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野澤吉太郎法律事務所

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投稿者: 弁護士 野澤吉太郎