野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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顧問弁護士(10)隠れた存在意義~法務費用の節減

2016.02.08更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

ある程度企業規模、取引規模が大きい会社の、

顧問弁護士の隠れた存在意義について書こうと思います。

 

 

1 法務費用の高騰


 

 

特殊商品を取り扱っていたり、海外投資・貿易をしていたりすると、

大手渉外事務所などに個別案件を依頼することがあります。

紛争等が存在するわけではないので、多くの場合は、

タイムチャージ制により報酬が請求されます。

知らない間にアソシエイトがついてきたりして、

弁護士報酬が非常に高額になることがあります。

 

法務部の機能が存在していれば

ある程度これを押さえることができますが、

その機能が不十分にしか存在しない場合には、

その費用を押さえることは難しくなります。

こうした場合に、もう少し近い立場から

一次的なアドバイスを行うという顧問弁護士には、

法務費用を節減する役割があります。

多少浅くても良いので、法務全般の概要を理解している弁護士でなければ,

存在意義を果たせない領域です。

 

2 法務費用節減のミッション


 

 

顧問弁護士は法務費用を増やすものだ、

というのが一般的な見方だと思いますが、

法務相談の一次的窓口を統一化し、

その顧問弁護士がエキスパートに対する割り振りを適宜実施して、

法務費用削減のミッションを顧問弁護士に与える、

というスキームが成り立ちうるように思います。

 

過去数年分くらいの法務費用を聞き、そ

れを一定程度削減することも目標にします。

もちろん、顧問弁護士も費用をいただかなければなりませんが、

それを込みにしても、

なおも法務費用を節減できるようにすればよいのです。

 

もちろん、不測の事態が起これば、

法務費用が予測よりも高騰することは避けられません。

必要な場合には惜しまず支出することが慣用化と思いますが、

予算以上の支出の理由は合理的に説明できるものでなければなりません。

こうしたプロセスを経ることにより、

企業法務費用を適正化していくことは、長い目で見れば、

業界の発展にも寄与するように思います。

 

原告専門の弁護士、被告専門の弁護士などという人種はいません。

それと同じように、弁護士は依頼を受ける側にまわっているだけでなく、

依頼を出す側にも回るのは、少しもおかしくないことだと思います。

 

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投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

顧問弁護士(9)顧問弁護士と社外取締役・社外監査役との、弁護士からみた違い

2016.02.07更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

久しぶりに顧問弁護士について書こうと思います。

顧問弁護士の就任の要請を受ける場合と、

取締役・監査役の就任の要請を受ける場合の、

弁護士の側のものの見方の違いについて率直に書きたいと思います。

 

1 就任するかどうかの考え方の違い


 

 

違い、といえば、全然違うのは当たり前だろう、

とお叱りを受けそうですが、

仕事の依頼を受けた場合の判断要素の違いについて書きたいと思います。

 

一般的には、仕事の要請をいただくということは、

非常にありがたい話です。

しかし、取締役・監査役への就任は、顧問弁護士にくらべ、

少しハードルが高いように思います。

 

顧問弁護士は、依頼者である会社に責任を負いますが、

普通に職務遂行している限り、

それ以外の関係者に対して責任を負うことはほとんどありません。

しかし、取締役・監査役は、依頼者である会社のみならず、

依頼者ではない株主に対する責任を負うことがあります。

また、取締役・監査役に就任したとの情報は、登記されますので、

基本的に公開情報になり、職歴に残ります。

株主の動向、他の取締役の動向、内部統制等に、

何らかの問題点がある場合などには、

慎重に考えざるを得ない要素が残ります。

 

弁護士会も含め、各種団体が社外取締役、社外監査役を増やそうと

業界を挙げて取り組んでいるようです。

業界人としては助かる話です、しかし、就任する以上、

代表訴訟を提起される覚悟で臨まなければなりません。

野放図に職域を拡大しようとするだけであれば、

問題があるように思います。

リスクを覚悟しながらどこまで正論を言い続けられるか、

結果としてその人が究極的に会社に役に立つものなのかどうかは、

個々人に強く依存する問題のように思います。

 

2 取締役・監査役と顧問弁護士の間隙にある潜在的業務


 

 

しかし、取締役・監査役に自分ではなりづらい場合でも、

どうにかしてこの会社の助けになりたい、

という心情を抱くことは沢山あるはずです。

人助けをすることが弁護士の原点だからです。

 

このような場合には、

役員よりも身軽な立場の、顧問弁護士が役に立つと思います。

身軽な立場だからこそ貢献できる領域があります。

 

多くの会社には、すでに顧問弁護士がおり、

紛争処理、契約書のチェックなどを頼んでいますので、

余計には要らない、という考え方が一般的だと思います。

うちには顧問弁護士がいるし、ということです。

 

しかし、業務執行に関わる既存の専門業務、

すなわち紛争処理を遂行するだけが仕事ではありません。

主としてコンプライアンス・内部統制の観点から

会社業務全体を見渡す役割に特化しても良いと思いますし、

取締役・監査役間、取締役相互間、監査役相互間で

意見衝突が生じた場合に備えて調査を遂行し、オピニオンを出す、

といった存在意義を見いだすことも可能なはずです。

いまのところ、そのような活動に特化した弁護士は少なく、

費用も高額になりがちで、それゆえに、

問題が起きたときのスポット的な依頼が多いと思いますが、

裾野が増えればそのような現象はだんだん解消してくるように思います。

少なくとも私自身はホームページに記載したような

顧問弁護士報酬で請け負うことができると思っています。

 

現在の社会情勢では、上記のような内容は

社会の共通了解になっていないように思います。

しかし、役員の領域と顧問弁護士の領域の狭間には、

眠れる市場があることは間違いなく、むしろ、こちらのほうが

役員のルートを開拓するよりも裾野は広いのではないかと思われます。

 

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倒産処理(7)民事再生

2016.02.04更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

倒産処理の最後に、民事再生申立について書きます。

 

1 民事再生を選択する場合


 

 

どういう場合に民事再生手続きを利用するかについては、

いろいろなところで論じられてきたことです。

キャッシュフローが出る状態か、

現金決済等による場合でも取引の継続は可能か、

運転資金は確保できるか、弁済計画を立案できるか、

経営者・従業員の信頼関係があるか,

などの任意整理と類似の論点をクリアした場合に、

そのために元本の減額が必要となるか、

という判断を踏まえて結論づけていくのが適切なように思っています。

個人の場合の任意整理と民事再生の区別の場合と似たような考え方です。

 

2 再生計画案の立案


 

 

申立代理人弁護士は、経営者とともに、

再生手続開始決定後も引き続き任務にあたることになります。

各種権利関係を洗い直し、破産配当率を上回る弁済方法を定めます。

その過程で事業譲渡を行い、譲渡代金を弁済原資に加え、

事業譲渡後の法人を実質的に清算する場合もあります

(割とこのケースが多いように思います)。

 

任意整理と異なり、金融債権者以外の全ての一般債権者を巻き込み、

平等に扱わなければならない手続きであり、

別除権協定等を締結できない限り、

担保権の実行を避けることもできません。

債権者集会において再生債権者の決議を経なければなりませんし、

清算価値を上回る弁済ができない場合には

破産に移行するしかありません。

事業譲渡や破産に至る可能性を覚悟して

申立をしなければならないので、

安易に手を出すと取り返しの付かない手続きです。

早い段階からご相談いただくことが必要かと思います。

 

3 弁護士費用等


 

 

一概に言えないところですが、

小規模法人であれば50万円(消費税別)以上、

通常の法人であれば100万円(消費税別)以上、

というのが大まかな目安でしょうか。

会社の規模、関係者の数、負債総額等により、

増額をお願いしています。

 

再生計画案に説得性を持たせるためには、

経営コンサルタント、公認会計士等との連携が

不可欠であると思います。

連携する専門家の費用については、

依頼者と専門家の間に入ってご相談させていただくこととなります。

 

監督委員の報酬のための予納金も別途必要になります。

裁判所によって異なりますが、

概ね、負債総額によって決する場合が多いようです。

監督委員の報酬として見込まれる金額は、

申立代理人側の弁護士・専門家の費用を算出するにあたり、

参考にすべきものと思っています。

 

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倒産処理(6)任意整理(法人とその代表者の場合)

2016.02.03更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

少し間が空いてしまいましたが、

今回は法人とその代表者の任意整理について書きます。

 

1 債権調査と弁済計画の立案


 

 

各債権者に対して一斉に受任通知を出します。

弁護士が受任通知を出した後には、お客様である債務者に対して

債権者が直接接触し、取立て等をすることはできなくなります。

支払が止まっている間に弁済計画を立案し、

早期に、各債権者に弁済計画案を提示します。

個人の任意整理の場合とそれほど変わるものではありません。

 

2 弁済案の内容


 

 

元本の分割弁済をベースに提案します。

元本の支払の減額、免除をしてもらうことは

任意整理の場合には容易ではありませんので、

元本の減額、免除を希望される会社については

民事再生をお勧めすることが多いと思います。

 

3 経営実態の精査と経営改善


 

 

法人特有の問題です。

個人の場合は家計の収支を見て、収入については概ね不変で、

支出については節約等を指導すれば良いので、話が比較的単純です。

 

法人の場合はさらに複雑です。

これまで法人の債務減免交渉は、

金融債権者に対して行うことに重きが置かれていたように思います。

いまでも金融円滑化の流れが続いており、

金融債権者は比較的話を聞いてくれやすくなっています。

債権譲渡等により債権者が交代済みの事案では、

時間がかかっても

回収額を増やすことをアピールできることも多いと思います。

 

返済をするために会社が存在しているわけではありません。

とにかく、

会社がキャッシュフローを生み出す体質をつくることが目的です。

売上の向上策を一緒に協力して考えていくことが最も重要なことです。

買掛金等で支払期日を延ばしてくれそうなところはどこかを

一緒に検討したり、固定費を見直すべき点は見直す、

という検討過程も経るかもしれません。

このあたりは多分にコンサルティングの領域を含みますが、

そうした点にも専門家が積極的に関与していかないと、

存在意義がないように思います。

 

4 債権者交渉


 

 

経営実態を把握して、

キャッシュフローを生み出す体質に変える努力をきちんと見せれば、

債権者も話を聞いてくれやすくなると思います。

交渉の方法は事案次第で、個別交渉か、

バンクミーティング等で交渉するか、再生支援協議会等の協力を仰ぐか、

いずれの方法が適切であるかを決めることになります。

 

5 弁護士費用

 

会社の規模、キャッシュフロー、交渉の労力等を予測しながら、

ご相談のうえ決めさせていただきます。

 

この領域では、やっかいなパフォーマンスを弄して

報酬を課題に請求する専門家がいるように感じます。

そのような振る舞いは避けるべきことと念じています。

 

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倒産処理(5)任意整理(個人(消費者)の場合)

2016.01.31更新

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今回は個人(消費者)の任意整理について書きます。

 

1 債権調査と弁済計画の立案


 

 

各債権者に対して一斉に受任通知を出します。

弁護士が受任通知を出した後には、お客様である債務者に対して債権者が直接接触し、取立て等をすることはできなくなります。

また、債務者は一般債権者に対して

弁済等を行うことができないのが原則です。

支払が止まっている間に弁済計画を立案し、

各債権者に弁済計画案を提示します。

通常、支払の停止を長期間続けることは好ましくありませんので、

ご依頼者と相談のうえ、早期に弁済計画案を立案します。

 

以上が通常の対応ですが、いくつか変則的なパターンがあります。

例えば、ヤミ金融への対応が必要な場合は、弁済計画案など提示しません。債務者への接触を直ちにやめさせることが最優先です。

また、最近は少なくなりましたが、

過払い金が存在する場合には、その回収も行います。

 

2 弁済案の内容


 

 

一切返済する必要がない相手(ヤミ金融)などを除き、元本の分割弁済をベースに提案します。

返済期間は3年程度であればほぼ問題なく、交

渉により5年程度にまで伸ばせる、という実感です。

元本の支払の減額、免除をしてもらうことは

任意整理の場合には容易ではありませんので、

元本の減免を希望される方については民事再生、

自己破産をお勧めすることになります。

 

3 所感


 

 

私が弁護士になりたてのころは、不良債権処理の時代であり、

3年程度の返済期間であっても和解案を受諾しない債権者もいました。

訴訟を提起されたり、強制執行申立をされたりして、

破産に移行せざるを得ないケースも多かった記憶です。

 

しかし、最近は不良債権処理の要請がそれほど強くなく、

債権者にとっても回収額を重視することが趨勢だと思います。

あまり難しく考えることなく、

お困りの方はご連絡いただければと思います。

 

4 弁護士費用


 

 

事案により異なりますが、

1債権者あたり2万円~3万円(消費税別)でお願いしております。

 

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倒産処理(4)免責不許可意見

2016.01.30更新

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今回は破産手続きに伴う免責不許可意見について書きます。

 

1 債権者が出す免責不許可意見


 

 

債権者は、破産者の免責を認めることが不当と考える場合には、

免責不許可意見を出すことができます。

もちろん、ただ怪しから、というだけでは採り上げられませんので、

破産法所定の免責不許可事由に該当することを

具体的に指摘して主張することになります。

破産者側と債権者側で主張立証を繰り返し、

場合によっては数ヶ月程度を要して許否が判断されます。

 

2 帰趨


 

 

裁判所が免責不許可決定を出すことは滅多にありません。

統計上も、免責不許可決定が出る件は極めて限られています。

 

しかし、債権者の代理人としては、

債権者の心情等に配慮して最善を尽くすことが重要です。

主張立証を積み重ねた結果、

最後に免責不許可決定を得たこともあります。

 

副次的に、別の紛争が解決する場合もあります。

建物明渡訴訟係属中に自己破産申立をした破産者に対して,

免責不許可意見を出したところ、裁判所が後見的に介入してくれて、

破産者が明渡義務を認める念書にサインすれば、破産者の免責を認める、

という処理をしてくれたことがあります。

ともかく、何事もあきらめないことが肝心です。

 

3 弁護士費用等


 

 

事案によりますが、

10万円以上(消費税別途)~というところだと思います。

多くの場合、免責不許可意見を出す債権者への配当は

期待できないことが多いですし、

免責不許可決定が出されることも非常にまれである、

ということを予めご了解いただきたいところですが、

このご了解をいただければ、最善を尽くしてまいります。

 

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倒産処理(3)債権者破産申立(債権者側)

2016.01.29更新

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次に債権者破産申立について書きます。

 

1 債権者破産申立


 

 

自己破産申立の場合は、債務者が自らの意思で破産申立をします。

これに対し、債務者が資産を隠匿している可能性があるなど、

その誠実性に疑問を抱かせるような場合には、

債権者が当該債務者について破産申立をする場合があります。

 

ここまでするに至る過程で、

債権者と債務者の関係は相当にこじれています。

社会の耳目を集めた消費者被害をもたらした法人などで

用いられることがありますが、

一般の弁護士が扱うことはそれほど多くない類型です。

私は何件か関与したことがあります。

 

裁判所は、債権者、債務者を呼び出し、審理を行います。

多くの場合、債権者は巨額の債権を有している場合が多いですが、

債権者が債務者の財務状況を正しく説明することは

それほど容易ではありません。

そのため、裁判所は非常に慎重に事件を審理しているように感じます。

債務者が破産を望まない場合には、破産手続開始決定まで数ヶ月、

ときには1年程度を要することもザラです。

事実上、申立外での和解により処理されるケースも多いです。

 

2 開始決定後の手続き


 

 

債権者破産申立によって開始決定が得られた後、

破産管財人が選任されますが、

その経緯からして債権者対応を念入りに行う必要があります。

また、法人と個人の両方が破産し、

事実上同一の機会に手続きが進行するほとんどの場合に、

その個人について免責不許可意見が出されることになりますので、

その対応も必要です。

相応のレベルの破産管財人が選任され、

時間を掛けて手続きを進行させることになります。

 

3 開始決定後の債権者代理人の関与


 

 

債権の回収の必要性、免責不許可事由に関する判断などは、

破産管財人、破産裁判所の判断によります。

債権者は情報を提供し、意見を出すことはできますが、

コントロールすることまではできません。

債権者代理人が成果を上げることは簡単ではありませんが、

最善を尽くすよう努力します。

 

4 費用等


 

 

弁護士費用等は、事案の軽重によりますが、

集会等の開催回数も多いので、100万円以上(消費税別途)+実費、にてお願いしています。

 

このほか、破産管財人報酬等に充てるための予納金を

債権者が納付する必要がありますが、

その金額は裁判所が決定することになります。

破産財団が円滑に回収された場合には、

当該予納金は当該債権者の元に戻されます。

 

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倒産処理(2)自己破産申立て(法人の場合)と弁護士費用

2016.01.28更新

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次は法人破産について書きます。

 

1 個人破産との違い


 

 

個人破産と法人破産の最大の違いは、当たり前の話ですが、

個人破産の場合、手続き終了後も依頼者は生きていかなければならない。

法人破産の場合、手続きの終了をもって依頼者は消滅する。

ということです。

法人破産は、その法人の法人格を消滅させる行為です。

法人が実在した痕跡を消滅させる、というと分かりやすいと思いますが、

破産手続きにまで至った以上、

混乱なくその法人を破産手続きの土俵に乗せ、

事案を破産管財人に引き継ぐことが仕事になります。

個人破産であれば、

破産手続きを経ても所持できるような物品であっても、

法人破産であれば何らかの方法で処分しなければなりません。

 

2 債権者への対応など


 

 

すでに休眠状態になった場合などは別としても、

稼働していた法人を破産させる場合には、

取引債権者への十分な対応が必要な場合があります。

感情がうずまいており、収まりがつかない債権者もいらっしゃいます。

取り付け騒ぎ等を防ぐために、

主要な財産、帳簿等を確保し、営業終了を告知します。

未払賃金がある場合などには、

労働債権者に対する対応も必要になります。

実務が混乱した状態の中で、

関係者の権利関係を精査していく作業となります。

 

場合によっては、破産手続とは別に

債権者に対する説明会等を開催することが適切な場合もあります。

 

3 弁護士費用など


 

 

法人の規模により異なります。

ほとんど

個人破産と同視できるような法人(従業員がいないなど)の場合は、

個人破産に準じた金額でお願いすることもありますが、

そうでない場合には、50万円(消費税別途)以上を基本とし、

法人の規模、財団の規模により、

個別にご相談させていただいております。

大規模な法人であり処理が複雑な場合には

100万円~200万円程度をお願いすることもあります。

 

ほぼ必ず破産管財人が選任されますので、

破産管財人費用が必要になります。

法人に残された財産から支出できる場合には

あまり問題になりませんが。

法人に残された財産がない場合には、

代表者の個人資産などから工面していただくこともあります。

 

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倒産処理(1)自己破産申立て(個人の場合)と弁護士費用

2016.01.27更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回からテーマを倒産処理に切り替えて、何回か書きたいと思います。

まずは個人の自己破産申立について書きます。

 

1 自己破産申立


 

 

自己破産申立は、

大規模な法律事務所などで盛んに広告が出されている分野です。

弁護士以外に優秀なスタッフがいる事務所もあると思います。

確かに、マニュアル化できる要素も多いと思います。

しかし、個別の事案を見ていくと、

法律判断が必要な箇所が多々あります。

また、破産手続きの運用は、地方裁判所によって大幅に異なっています。

裁判所によってこれほど各種各様な手続きも珍しいところです。

 

これらの事情を踏まえ、結局は個別具体的に観察しなければなりません。

破産管財人として自己破産申立を観察することもありますが、

大規模事務所なので依頼者にとって優れた処理をしている、

という因果関係はないように感じます。

 

破産管財人を選任する破産管財手続が原則的な手続きです。

裁判所が選任する破産管財人が財産を換価し、破産財団を増殖させて、

破産管財人報酬等の手続き費用のほかに残余の財団があれば、

債権者への配当を行います。

破産管財人は、破産者の債務を免責して良いかどうかの調査も行います。

配当はおろか、手続費用も確保できないなど、

破産管財人を選任する意味に乏しい場合には、

同時廃止手続が選択されます。

この場合、破産管財人は選任されず、裁判所が免責調査を行います。

申立代理人側としては、同時廃止手続で済むのであれば、

そのまま済ませたい場合が多いので、

同時廃止手続で済ませられる心証を裁判所に得させるため、

様々な実務上の工夫を凝らしながら、準備を進めます。

 

2 弁護士費用


 

 

申立報酬と免責報酬に分けられます。

事案によりますが、申立着手金、免責着手金は、

20万円~30万円(消費税別途)にてお願いしております。

債権回収、財産処分等が絡む場合には、

上記とは別途ご相談させていただくことになります。

 

このほかに、実費がかかります。

申立代理人が要する実費は、

管轄裁判所、採用される手続きによって若干異なります。

収入印紙、予納郵券、官報公告費用、その他の実費で

概ね2万円~2万5000円程度となります。

 

3 その他の費用

 

破産管財人が選任される場合には、

破産管財人報酬を含めた手続き費用を予納する必要があります。

東京地裁では、最低20万円の予納金が必要です。

場合によって破産財団への財産の引き継ぎをする必要があるため、

予納金額が非常に大きくなる場合もあります。

 

費用が低廉であることを強調するためなのかどうか、

はっきりとは分かりませんが、

破産管財事件として取り扱われる件の

必要費用の説明の甘い弁護士が多々いるように思いますので、

この点はお気を付けいただくべきことと思います。

 

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「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

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投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

相続(5)遺言書検認と弁護士費用

2016.01.26更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、遺言書の検認について書きます。

 

1 遺言書検認が必要とされる場面


 

 

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、

遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、

検認を請求しなければなりませんが(民法1004条1項)、

この規定は公正証書遺言には適用されません。

公正証書遺言の全ての遺言について、

家庭裁判所による「検認」手続きを経る必要があります。

封がしてある遺言書は、家庭裁判所において

相続人(又はその代理人)の立会いをもって開封することになります。

 

家庭裁判所の外で遺言書を開封してしまうと、

偽造・変造などのおそれがあるので、

証拠保全の目的で行われる手続きです。

 

2 申立の方法


 

 

相続開始地の家庭裁判所に申立をします。

家庭裁判所は、遺言の方式、遺言書の状態などを検閲・認証して、

利害関係人の立ち会いのもと、検認調書を作成します。

家庭裁判所は、検認に立ち会わなかった利害関係人に対し、

検認をした旨を通知します。

 

遺言書が1通であれば比較的単純ですが、

複数通存在したり、

本当に遺言かどうか不明のものが存在する可能性が高い場合もあります。

開封できない以上、内容を検証できませんので、

遺言書と考えられるものがあれば、

全て検認の対象とするのが実務上の取り扱いだと思われます。

 

遺言の検認手続きを経ないで遺産分割等を行うと、

後で遺言書の存在が発見された場合には、

遺産分割後の相続財産の処分行為が無効とされるなどして、

当事者の権利関係が不安定になる可能性があります。

(特に、遺言執行者が指定されていた場合など)

 

3 弁護士費用


 

 

ご自身で行うこともできる手続きですが、

被相続人が亡くなられて間もないお忙しい時期に

家庭裁判所の手続きを経なければならないことは、

遺言書の保管者の方には重荷に感じられることがおありかと思います。

私が委任を受ける場合には私が遺言書をお預かりし、

責任を持って事務を遂行します。

弁護士費用は5万円(消費税別途)+実費にてお願いしております。

 

4 公正証書遺言のほうが紛争予防に優れていること


 

 

すでに自筆証書遺言が作成されている場合には、

検認手続きによるほかありませんが、

自筆証書遺言で検認を経ても、

遺言が有効か無効か、などの論点は解決しません。

せっかく遺言書を作成したのに、

方式等に関する疑義が生じてしまうことは、もったいないことです。

生前のご相談であれば、

公正証書遺言を活用されることをお勧めしております。

 

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