野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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企業法務(7)法務の役割~臨床法務

2016.02.09更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

久しぶりに企業法務についてブログを書きたいと思います。

これから何回か、法務の役割(臨床法務、予防法務、戦略法務)について

思うところを書こうと思います。

最初に臨床法務について書きます。

 

1 臨床法務


 

 

臨床法務とは、問題が顕在化した場合に

その問題の解決に向けて行われる活動です。

典型的なものは裁判ですが、

交渉、クレーム対応などもこれに含まれます。

弁護士などの外部専門家に依頼することが多くなる分野です。

 

要するに個別案件を処理するということです.

しかし、時代の変化のスピードが著しい状況のもとでは、

取引に関する紛争の争点を裁判に持ち込むこと自体が

得策でないことが多く、

紛争は担当者の方による交渉によって解決される場合が多く、

弁護士が相談を受けた場合にも

交渉による解決が目指されることが通常であり、

裁判に至ることは稀です。

臨床法務が必要となる場合は、

社会関係の希薄な当事者間での

紛争処理(損害賠償事故処理、クレーム処理)の場合が

比較的多いものです。

このことは、契約書(9)のブログで述べたことと重なります。

 

2 専門家と臨床法務の関わり方


 

 

臨床法務のノウハウを構築することは

弁護士等の専門家にとって最低限保持しておくべきノウハウです。

臨床法務においては、

当該個別案件の微細な事実関係を凝視して活動することになります。

従業員よりも細かく事実関係を把握するくらいの気迫がなければ

務まらない仕事です。

関連する事項を徹底的に調べることもあります。

このことは、法律に関わる文献(裁判例・学説)に限らず、

当該業界に関する文献などを探索することもあります。

 

その過程で、

当該ビジネスの持つシンボリックな反省材料などを

見つけ出せることが多々あります。

このことは法律的な白黒とは次元の違う話だと感じます。

法律的にはこちらに理があるとしても、

ビジネスの遂行上の問題点を内包しているケースは

結構多いものです。

 

3  臨床法務≒受動的業務


 

 

しかし、多くの場合、

個別案件の処理を任された弁護士の仕事はそこでお終いになります。

反省材料などを感じ取っても、

それを伝え、改善を提案する機会が与えられなければ、

ノウハウが眠ることになります。

弁護士の側が反省材料等をどの程度会社に伝えたいと思うかは、

依頼者次第であり、

反省材料などを聞いてもらうことを無理強いする筋合いでもありませんが、

ほとんどの場合において

個別案件が終われば当然に職務は終了、

という流れになるならば、物足りない話です。

 

取引紛争における臨床法務は、

契約関係、当事者の紛争も予め所与のものであり、

与えられたフィールドの枠の中で最善を尽くす側面がありますし、

微細にわたり事実関係を精査の上、紛争に対処することは、

会社、弁護士の双方とも、非常にエネルギーを遣います。

終わってしまえば忘れたくもなります。

このことは、ある程度は甘受せざるを得ないことです。

しかし、少なくとも、

弁護士がそのフィールドのみに甘んじているようでは、

業界が有するポテンシャルを

十分に果たしきれないのではないかと思います。

 

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顧問弁護士(10)隠れた存在意義~法務費用の節減

2016.02.08更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

ある程度企業規模、取引規模が大きい会社の、

顧問弁護士の隠れた存在意義について書こうと思います。

 

 

1 法務費用の高騰


 

 

特殊商品を取り扱っていたり、海外投資・貿易をしていたりすると、

大手渉外事務所などに個別案件を依頼することがあります。

紛争等が存在するわけではないので、多くの場合は、

タイムチャージ制により報酬が請求されます。

知らない間にアソシエイトがついてきたりして、

弁護士報酬が非常に高額になることがあります。

 

法務部の機能が存在していれば

ある程度これを押さえることができますが、

その機能が不十分にしか存在しない場合には、

その費用を押さえることは難しくなります。

こうした場合に、もう少し近い立場から

一次的なアドバイスを行うという顧問弁護士には、

法務費用を節減する役割があります。

多少浅くても良いので、法務全般の概要を理解している弁護士でなければ,

存在意義を果たせない領域です。

 

2 法務費用節減のミッション


 

 

顧問弁護士は法務費用を増やすものだ、

というのが一般的な見方だと思いますが、

法務相談の一次的窓口を統一化し、

その顧問弁護士がエキスパートに対する割り振りを適宜実施して、

法務費用削減のミッションを顧問弁護士に与える、

というスキームが成り立ちうるように思います。

 

過去数年分くらいの法務費用を聞き、そ

れを一定程度削減することも目標にします。

もちろん、顧問弁護士も費用をいただかなければなりませんが、

それを込みにしても、

なおも法務費用を節減できるようにすればよいのです。

 

もちろん、不測の事態が起これば、

法務費用が予測よりも高騰することは避けられません。

必要な場合には惜しまず支出することが慣用化と思いますが、

予算以上の支出の理由は合理的に説明できるものでなければなりません。

こうしたプロセスを経ることにより、

企業法務費用を適正化していくことは、長い目で見れば、

業界の発展にも寄与するように思います。

 

原告専門の弁護士、被告専門の弁護士などという人種はいません。

それと同じように、弁護士は依頼を受ける側にまわっているだけでなく、

依頼を出す側にも回るのは、少しもおかしくないことだと思います。

 

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顧問弁護士(9)顧問弁護士と社外取締役・社外監査役との、弁護士からみた違い

2016.02.07更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

久しぶりに顧問弁護士について書こうと思います。

顧問弁護士の就任の要請を受ける場合と、

取締役・監査役の就任の要請を受ける場合の、

弁護士の側のものの見方の違いについて率直に書きたいと思います。

 

1 就任するかどうかの考え方の違い


 

 

違い、といえば、全然違うのは当たり前だろう、

とお叱りを受けそうですが、

仕事の依頼を受けた場合の判断要素の違いについて書きたいと思います。

 

一般的には、仕事の要請をいただくということは、

非常にありがたい話です。

しかし、取締役・監査役への就任は、顧問弁護士にくらべ、

少しハードルが高いように思います。

 

顧問弁護士は、依頼者である会社に責任を負いますが、

普通に職務遂行している限り、

それ以外の関係者に対して責任を負うことはほとんどありません。

しかし、取締役・監査役は、依頼者である会社のみならず、

依頼者ではない株主に対する責任を負うことがあります。

また、取締役・監査役に就任したとの情報は、登記されますので、

基本的に公開情報になり、職歴に残ります。

株主の動向、他の取締役の動向、内部統制等に、

何らかの問題点がある場合などには、

慎重に考えざるを得ない要素が残ります。

 

弁護士会も含め、各種団体が社外取締役、社外監査役を増やそうと

業界を挙げて取り組んでいるようです。

業界人としては助かる話です、しかし、就任する以上、

代表訴訟を提起される覚悟で臨まなければなりません。

野放図に職域を拡大しようとするだけであれば、

問題があるように思います。

リスクを覚悟しながらどこまで正論を言い続けられるか、

結果としてその人が究極的に会社に役に立つものなのかどうかは、

個々人に強く依存する問題のように思います。

 

2 取締役・監査役と顧問弁護士の間隙にある潜在的業務


 

 

しかし、取締役・監査役に自分ではなりづらい場合でも、

どうにかしてこの会社の助けになりたい、

という心情を抱くことは沢山あるはずです。

人助けをすることが弁護士の原点だからです。

 

このような場合には、

役員よりも身軽な立場の、顧問弁護士が役に立つと思います。

身軽な立場だからこそ貢献できる領域があります。

 

多くの会社には、すでに顧問弁護士がおり、

紛争処理、契約書のチェックなどを頼んでいますので、

余計には要らない、という考え方が一般的だと思います。

うちには顧問弁護士がいるし、ということです。

 

しかし、業務執行に関わる既存の専門業務、

すなわち紛争処理を遂行するだけが仕事ではありません。

主としてコンプライアンス・内部統制の観点から

会社業務全体を見渡す役割に特化しても良いと思いますし、

取締役・監査役間、取締役相互間、監査役相互間で

意見衝突が生じた場合に備えて調査を遂行し、オピニオンを出す、

といった存在意義を見いだすことも可能なはずです。

いまのところ、そのような活動に特化した弁護士は少なく、

費用も高額になりがちで、それゆえに、

問題が起きたときのスポット的な依頼が多いと思いますが、

裾野が増えればそのような現象はだんだん解消してくるように思います。

少なくとも私自身はホームページに記載したような

顧問弁護士報酬で請け負うことができると思っています。

 

現在の社会情勢では、上記のような内容は

社会の共通了解になっていないように思います。

しかし、役員の領域と顧問弁護士の領域の狭間には、

眠れる市場があることは間違いなく、むしろ、こちらのほうが

役員のルートを開拓するよりも裾野は広いのではないかと思われます。

 

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契約書(9)継続的契約に対する考え方

2016.02.06更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

前回の問題意識に引き続き、継続的契約について思うところを書きます。

 

1 継続的契約


 

 

取引関係に立つ当事者は、取引を反復継続していく過程で、

お互いの信頼を深めていきます。

継続的契約が網の目のようにめぐらされ、

そのネットワークは資本主義社会の根幹をなすインフラとなります。

深い信頼関係が醸成されればされるほど、

紛争を裁判の場に持ち込む可能性も低くなってきます。

 

伝統的な裁判規範に拘って細部の解釈論争ばかりを繰り広げていると、

肝心のインフラの内容が理解できなくなってくるように思います。

継続的契約は、一回限りの契約にまして重要であるのに、

その理論的分析は、

一回限りの契約の分析よりも遙かに遅れているように思います。

非常に骨太な分析を提示しているのは、

平井先生をはじめとした何人かの先生くらいかと思います。

 

2 継続的契約を理解するために


 

 

もちろん、市販の契約書のひな形をある程度読み込めば、

表面的に対処することは可能だと思いますが、

その会社が業務遂行のために採用する、

死活的に重要な継続的契約については、

業務の内容、予想されるリスク等を事前に慎重に考察しない限り、

きちんと作成することはできません。

今日のように時代の変化の波が激しい時代においては、

なおさらのことです。

5年先のことも予測が困難な時代です。

継続的契約の難しさはこの点にあります。

 

例えば、10年間効力を有する、

という場合には注意しなければなりません。

その10年の間に

IT技術が飛躍的に深化しているとことは確実でしょうし、

縁起でもありませんが、

日本経済全体がデフォルトしているかもしれません。

そこから派生するであろうルールについての

配慮もなければなりません。

過去の専門的な文献を参照しているだけでは

不十分な場合も多いと思います。 

 

ともあれ、弁護士の側に、ビジネスそのものに深く立ち入り、

企業側の予測、シミュレーションを丹念に聞き、

理解していこうとする姿勢がない限り、

法曹とビジネス側のニーズとのギャップが埋まることはないだろう、

というのが、現在の段階での私の結論です。

こうした問題意識をもとに、今後とも活動を続けていきたいと思います。 

 

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契約書(8)契約法と裁判例

2016.02.05更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

久しぶりにテーマを変え、契約法と裁判例の関係について書きます。

 

1 司法教育における契約法と実務の契約法の乖離


 

 

弁護士は、大学・大学院、司法研修所での要件事実の教育の中で、

民法を勉強することになりますが、

そこで教育の対象となる事柄は、裁判規範としての民法です。

出発点は民法の条文であり、

その解釈論、裁判例、要件事実論の教育に力が置かれています。

 

紛争当事者間が密接な社会関係をもたない領域においては、

その教育は非常に重要です。

例えば自動車事故等においては不法行為法の領域になります。

訴訟によらなければ解決できない場合が多く、

その結果、膨大な裁判例が蓄積されていきます。

 

しかし、契約法においては、

紛争当事者間が密接な社会関係に立つ場合が多く、

取引の交渉の中で紛争が解決することが多いため、

紛争が訴訟の場に持ち込まれること自体が少なく、

仮に紛争に持ち込まれたとしても、

訴訟の争点となる論点は契約全体のごく一部の条項に過ぎず、

裁判例があったとしても、

取引の周辺的な分野に関わることが多くなります。

多くの場合、契約条項の効力が民法の条文よりも優先するため、

法律上のどの条文の解釈が問題になるのか

分からない裁判例も多くあります。

 

そのため、司法教育における契約法と、

実際の取引で問題になる契約実務とは大きく乖離している、

といわざるをえなくなります。

既存の司法教育をどれほど沢山受けても、

契約実務の実像を掴みきることはできないように思います。

 

2 取引実務と弁護士実務


 

 

法学部生、ロースクール生、司法修習生から法曹実務家になり、

法曹実務家としての専門性を極めていけばいくほど、

どうしても裁判規範中心のものの見方になってしまい、

企業の取引実務の要望と乖離してしまう、

という状況があることは、否定できないように思います。

民事裁判官は、裁判事案を処理するわけですから、

それまで受けた教育で問題に対処することができますし、

むしろそうすべきですが、

弁護士はそれでは困ります。

ビジネスを真摯に見つめて事務処理をすれば、

自ずと取引実務の要望に近づいていくはずですが、

そうでない方も結構います。

 

一例ですが、秘密保持契約は、その内容よりも、

重要な情報をお互いに開示して密接な社会関係を築く足がかり、

という意味合いが強いため、

内容云々を時間を掛けて検討するよりも、

とにかく可及的速やかに確認を終えなければ

依頼者に迷惑を掛ける性質のものです。

従業員に対して求める誓約書などもその部類に入るかも知れません。

ビジネスにおいては本当に重要な契約書です。

しかしながら、秘密保持契約のチェックを

弁護士にたなざらしにされた例などを聞いたこともあります。

企業側と弁護士側の認識のズレにより、

ニーズを満たせなくなる、ということは、多々あるように思います。

 

3 文献


 

 

契約法に関する文献は世の中に沢山出回っていますが、

基本書は民法を出発点とした条文解釈と判例分析に偏りすぎており、

典型契約以外の契約類型に関する実務家の文献も

裁判例に引きずられたものが多いです。

裁判例を中心に書かれた文献をどれほど頑張って読んでも、

契約実務の全体像を理解することは難しいのではないかと思います。

 

その中で、平井宣雄教授の「債権各論Ⅰ上 契約総論」(弘文堂)は、

非常に優れた文献だと思います。

契約法学を「特定の取引主体間における権利義務関係を事前に設計することを主たる任務とするもの」

と定義されている点は、恐ろしく的を射た分析だと思います。

ビジネスにおいては、裁判を念頭に置いていることはほとんどなく、

契約書に書かれた内容によって交渉が規律されていきます。

 

これらを事前に予想することは、

ビジネスそのものを深く理解していないと不可能なことです。

ベストの契約弁護士になることは最も困難な途だろうと思いますが、

覚悟をもって進みたいと思います。

 

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倒産処理(7)民事再生

2016.02.04更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

倒産処理の最後に、民事再生申立について書きます。

 

1 民事再生を選択する場合


 

 

どういう場合に民事再生手続きを利用するかについては、

いろいろなところで論じられてきたことです。

キャッシュフローが出る状態か、

現金決済等による場合でも取引の継続は可能か、

運転資金は確保できるか、弁済計画を立案できるか、

経営者・従業員の信頼関係があるか,

などの任意整理と類似の論点をクリアした場合に、

そのために元本の減額が必要となるか、

という判断を踏まえて結論づけていくのが適切なように思っています。

個人の場合の任意整理と民事再生の区別の場合と似たような考え方です。

 

2 再生計画案の立案


 

 

申立代理人弁護士は、経営者とともに、

再生手続開始決定後も引き続き任務にあたることになります。

各種権利関係を洗い直し、破産配当率を上回る弁済方法を定めます。

その過程で事業譲渡を行い、譲渡代金を弁済原資に加え、

事業譲渡後の法人を実質的に清算する場合もあります

(割とこのケースが多いように思います)。

 

任意整理と異なり、金融債権者以外の全ての一般債権者を巻き込み、

平等に扱わなければならない手続きであり、

別除権協定等を締結できない限り、

担保権の実行を避けることもできません。

債権者集会において再生債権者の決議を経なければなりませんし、

清算価値を上回る弁済ができない場合には

破産に移行するしかありません。

事業譲渡や破産に至る可能性を覚悟して

申立をしなければならないので、

安易に手を出すと取り返しの付かない手続きです。

早い段階からご相談いただくことが必要かと思います。

 

3 弁護士費用等


 

 

一概に言えないところですが、

小規模法人であれば50万円(消費税別)以上、

通常の法人であれば100万円(消費税別)以上、

というのが大まかな目安でしょうか。

会社の規模、関係者の数、負債総額等により、

増額をお願いしています。

 

再生計画案に説得性を持たせるためには、

経営コンサルタント、公認会計士等との連携が

不可欠であると思います。

連携する専門家の費用については、

依頼者と専門家の間に入ってご相談させていただくこととなります。

 

監督委員の報酬のための予納金も別途必要になります。

裁判所によって異なりますが、

概ね、負債総額によって決する場合が多いようです。

監督委員の報酬として見込まれる金額は、

申立代理人側の弁護士・専門家の費用を算出するにあたり、

参考にすべきものと思っています。

 

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倒産処理(6)任意整理(法人とその代表者の場合)

2016.02.03更新

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少し間が空いてしまいましたが、

今回は法人とその代表者の任意整理について書きます。

 

1 債権調査と弁済計画の立案


 

 

各債権者に対して一斉に受任通知を出します。

弁護士が受任通知を出した後には、お客様である債務者に対して

債権者が直接接触し、取立て等をすることはできなくなります。

支払が止まっている間に弁済計画を立案し、

早期に、各債権者に弁済計画案を提示します。

個人の任意整理の場合とそれほど変わるものではありません。

 

2 弁済案の内容


 

 

元本の分割弁済をベースに提案します。

元本の支払の減額、免除をしてもらうことは

任意整理の場合には容易ではありませんので、

元本の減額、免除を希望される会社については

民事再生をお勧めすることが多いと思います。

 

3 経営実態の精査と経営改善


 

 

法人特有の問題です。

個人の場合は家計の収支を見て、収入については概ね不変で、

支出については節約等を指導すれば良いので、話が比較的単純です。

 

法人の場合はさらに複雑です。

これまで法人の債務減免交渉は、

金融債権者に対して行うことに重きが置かれていたように思います。

いまでも金融円滑化の流れが続いており、

金融債権者は比較的話を聞いてくれやすくなっています。

債権譲渡等により債権者が交代済みの事案では、

時間がかかっても

回収額を増やすことをアピールできることも多いと思います。

 

返済をするために会社が存在しているわけではありません。

とにかく、

会社がキャッシュフローを生み出す体質をつくることが目的です。

売上の向上策を一緒に協力して考えていくことが最も重要なことです。

買掛金等で支払期日を延ばしてくれそうなところはどこかを

一緒に検討したり、固定費を見直すべき点は見直す、

という検討過程も経るかもしれません。

このあたりは多分にコンサルティングの領域を含みますが、

そうした点にも専門家が積極的に関与していかないと、

存在意義がないように思います。

 

4 債権者交渉


 

 

経営実態を把握して、

キャッシュフローを生み出す体質に変える努力をきちんと見せれば、

債権者も話を聞いてくれやすくなると思います。

交渉の方法は事案次第で、個別交渉か、

バンクミーティング等で交渉するか、再生支援協議会等の協力を仰ぐか、

いずれの方法が適切であるかを決めることになります。

 

5 弁護士費用

 

会社の規模、キャッシュフロー、交渉の労力等を予測しながら、

ご相談のうえ決めさせていただきます。

 

この領域では、やっかいなパフォーマンスを弄して

報酬を課題に請求する専門家がいるように感じます。

そのような振る舞いは避けるべきことと念じています。

 

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