野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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労働問題(4)使用者側弁護士が労働事件でおこなう準備の例~残業代の事例

2015.12.24更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

前回のブログで、

稼働の実態を再現することが重要であることを書きました。

残業代の事例を具体例として書いてみたいと思います。

 

1 事案


 

 

会社がみなし管理職として取り扱っているため(訴訟上は認めづらい)、

タイムカードを打刻しておらず、残業時間が分からない。

労働者側は週7日、1日16時間労働であったと主張。

手帳のメモ以外に書証はない。

使用者側は、週6日、1日10時間~11時間労働程度であったと認識。

ただし、書証はない。

 

2 テーマ


 

 

判断者(裁判所など)は、残業していることは間違いない、

という心証を得ており、残業代がゼロとは思えないものの、

どの程度残業時間が発生しているかについては心証が取れないので、

使用者側に対し、労働者側の主張に反論するよう求める。

 

3 対処


 

 

何も立証活動をしない場合、メモ以外に書証がなければ、

労働者側の主張が認められる可能性があるので、

部下の供述内容を陳述書にまとめ、

使用者側の認識する残業代を算定します。

証人尋問に耐えられるレベルに至るまで徹底的に事実を聞き出します。

その中から十数個くらい、設定できる条件を見いだします。

 

たとえば、何曜日には早く出社し(だいたい10分くらい)、

何曜日には早く退社し、

何曜日には★時ごろまで残業していた、

会社の上司が来るときには、何割かの確率で早く帰宅していた、

休憩時間は、昼間に1時間とっていた、

その他、控えめにみても1時間くらいはゲームをして遊んでいた、

何曜日には控えめにみて

2時間程度はパチンコに行っていることがあった、

月末には商品棚卸しの業務があるから残業をしていた、

というような感じです。

 

十数個の条件を、残業代の時効完成前の2年間の年月日に全てあてはめ、

残業代を算出します。

 

4 結論


 

 

労働者側と使用者側とでそれぞれ認識する残業代は、

ケタが1つ違っていましたが、

最終的には、使用者側の認識する金額に近い金額で和解しました。

 

5 必要なこと


 

 

ある程度の金額を支払うのはやむを得ない事案ですが、

その見解に会社がご同調いただけない限り、

このような解決を図ることはできません。

同じ方向を向けるのであれば、

徹底的な事実解明を行うことになります。

非常に泥臭い作業であることがおわかりいただけると思います。

 

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労働問題(3)労働紛争の発生が予想される場合に使用者がなすべき準備

2015.12.20更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

企業法務のブログで労働問題に触れたので、少し途が逸れますが、

労働問題について何回か書いていきたいと思います。

 

1 労働問題の法律相談の際に、

    使用者である会社にご用意いただきたい資料


 

 

あまり細かく書きすぎると分かりづらくなるので、

最初の相談時にはこの程度あれば十分、

というレベルのものを書きました。

これでも多いです。

早くご相談にいらした場合には、相談後に作成すべきものもあります。

後述するとおり、存在しないなら存在しないなりの対応があるので、

あるものを持っていただければ良い、という感じです。

 

・会社の履歴事項証明書(商業登記簿謄本)

・組織図

・職務権限規程(あれば)

・労働協約(あれば)

・労使協定(36協定など。あれば)

・就業規則(賃金規程、退職金規程等の別表を含む)

・労働条件通知書

・雇用契約書

・誓約書/身元保証書

・秘密保持契約書

・給与明細書

・社会保険関係書類

・従業員指導記録

・評価シート

(解雇の場合)

・解雇(予告)通知書

・解雇理由証明書

・その他、解雇手続きの内容を記した書面

(整理解雇の場合)

・直前2期分程度の貸借対照表、損益計算書

(残業代の場合)

・タイムカード(直近2年分あれば十分)

 

2 資料がない場合


 

 

資料がないからといって、あわてるのは早急です。

再現性がない資料も沢山ありますが、

稼働の実態などについては、事実関係の再現性のあるものも多いです。

裁判レベルに耐えられるよう説得力を保ちつつ、

事実関係を再現していくことが、使用者側弁護士の業務です。

これから、再現の事例をブログで記載したいと思います。

 

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企業法務(6)労働問題の処理の誤りが企業法務に与える影響

2015.12.19更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、労働問題の処理の誤りが企業法務に与える影響

について書きたいと思います。

 

1 労働問題の処理の誤り


 

 

会社の主張を反映させるときであっても、

言い方がまずかったりすると、全体に火を噴いてしまうことがあります。

たとえば、従業員の労災問題に対する処理などはその典型です。

過労死や労災に対する会社の見解がインターネット上に広がると、

事業に支障を来すことがあります。

インターネット上の口コミは、広がると収集がつかなくなり、

売上を落としたり、事業リストラ、

さらなる従業員のリストラなどを

行わなければならない場合もでてきます。

そうすると、いろいろな企業法務が派生することになりますが、

非常に深刻な事態です。

未然の事態を防ぐべきことを念頭において活動する必要があります。

労働問題と企業法務とは無関係のものではありません。

 

2 労使紛争を円満に解決する際には、場の作り方が重要であること


 

 

使用者側代理人は、主張を曲げることはないとしても、

相手の主張にも耳を傾け、徹底的な対話を繰り返すことが必要です。

場の作り方が意外と重要になります。

労働者側も、

自分に起きたような不幸な事態が起こらないようにしてほしい、

という気持ちがあります。

そのような訴えには耳を傾ける姿勢が重要ではないかと思います。

 

3 リストラ部屋~企業法務からの視点


 

 

会社側専門家も極端に走る人がいます。

例えば、従業員をリストラしたいがために、

リストラ部屋を用意したり、

社員を鬱病に追い込むアドバイスをする方がいます。

必要な場合もないわけではないと思いますが、

他の従業員に恐怖心を与え、

モチベーションを低下させていないか?が気になります。

オペレーションが下がると、会社全体の雰囲気が悪くなり、

内部統制が機能しなくなったり。

慎重に考えるべきことだと思います。

 

会社の仕事は、探せば無限にあります。

リストラしたいと会社が思うような従業員に対しても、

その方がよほど危険人物ではない限り、

たいていの場合、やっていただける仕事はあるはずです。

その人がその仕事をしたいかどうかは別として、ですが。

部屋に閉じこめたままでほとんど何もさせない、

というのは、如何なものかと思います。

ここでも、企業実務、ひいては企業法務の視点から、

物事を観察することが重要だと思われます。

 

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企業法務(5)企業法務と労働問題

2015.12.18更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

これまで会社法務、ビジネス法務について書いてきたので、

労使紛争の処理と企業法務の関係について

考えるところを書きたいと思います。

 

1 労使紛争の処理


 

 

労働問題が紛争として顕在化した後であれば、

使用者側弁護士は、徹底的に事案を調査し、

お客様である会社の利益を反映した主張を構成し、

労働者側の主張に堂々と反論することになります。

それが課せられた職務です。

労働審判は速やかに審判が下される手続きですが、

私は、労働審判の申立てを受けた場合であっても、

原則として訴訟に移行する覚悟を決めて臨んでいます。

解決金が比較的安く、受け入れたほうが良い場合などに、

和解を受諾することはありますが。

 

そのように徹底的に職務遂行していると、

会社側において将来改善すべき点が

弁護士の視点から見えてくることもあります。

会社側の方々にも、相応に主張を重ねた後には、

和解に応じても良いという機運が醸成されることもあります。

そのタイミングで、この労使紛争から、教訓として何を見いだすか、

を検証することは、大事なことです。

 

2 労働問題も企業法務の分野の1つでは?


 

 

法律的に非があるかどうかは別として、ビジネスの遂行上、

どこかに問題点があるからこそ、労働問題が発生するように思います。

そして、問題点を克服するに先立って、

組織構成、内部統制などの問題をあわせて検討しなければならないため、

検討内容は、事案によって程度の差こそありますが、

企業法務の分野に移行します。

労働者が職務を忠実に遂行してくれない限り

会社の事業を継続することはできません。

労働者の処遇の問題は、企業で取り扱う法務問題の重要な部分であって、

労働問題も企業法務の一部としてとらえるべきではないかと思います。

それぞれが専門化しすぎて、連携が取れないと、

反省材料を生かせないことになり、

また同じような問題が起こってしまうのではないかと思います。

 

3 個性的な労働者


 

 

もちろん、 会社の中には個性的な労働者もおり、

(労働問題の当事者となる従業員はたいてい個性的です)

権利だけを振りかざす自分勝手な人もいます。

ほとんど会社に非がないのに、

不可避的に労働問題が発生する場合があります。

その場合には、採用するときにどういう雇用契約書を交わしたのか、 

就業規則の定め方、指揮監督は適切であったか、

という労働法プロパーの問題を検討するとともに、

なぜその人を採用するに至ったのか、という、

人事政策に絡む反省点を見いだすことになります。 

 

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企業法務(4)これからのビジネス法務

2015.12.17更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

引き続き、ビジネス法務のあり方について

考えるところを書きたいと思います。

 

1 これからのビジネス法務


 

 

前回のブログで、ビジネス法務を扱う専門家は、

ここぞというときには、リスクを説明しつつも、

背中を押せるようになることも必要ではないか、

ということを書きました。

どうしても踏み込めない事情がある場合には別ですが、

踏み込んだ実質的な判断を求められる場合には、

できる限り、これに応える必要があると思います。

何にせよ、他人事のような姿勢を終始見せ続けることは

良くないように思います。

ビジネスを一緒に進める心意気が重要だと思います。

 

2 当事者に準ずるものとして活動する場合


 

 

一歩進んで考えると、主体的に、

自らが当事者に準じた立場として活動することもあり得ると思います。

典型的なのはベンチャー事業への助言を担当する場合などです。

取締役や従業員などになってもいいかもしれませんし、

そうでない場合でも、顧問契約などの定め方を工夫することもできます

(営業利益等が出た場合の歩合報酬を入れるなど)。

自らが一定のリスクをとることも求められているように思います。

 

3 弁護士の品位


 

 

もちろん、品位のない行為、たとえば係争物の譲受け、

暴利行為などに該当する行為を行うと、

職務規程等に違反するのでダメなことは当然です。

しかし、職務規程も営業の自由を否定しているわけではありませんので、

過度に縛られないようにすることは可能なはずです。

 

4 現在の状況


 

 

現在、ビジネスローヤーについて、

このような考え方をしている弁護士の先生は少ないかも知れませんが、

近いうちに、そのような考えが

自然なものとして受け入れられる時代が来ると思っています。

最近になって、個別の業種に関する法律書籍などが

チラホラと出てきています。

今は過渡期のように思います。

 

私自身は、自分自身の考え方に基づいて、

新たな領域を開拓したいと考えています。

 

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企業法務(3)ビジネス弁護士(ビジネスローヤー)

2015.12.16更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、ビジネスローヤーについて私見を述べたいと思います。

 

1 ビジネス法務とは


 

 

前回の企業法務(1)企業法務(2)から

企業法務について書いていますが、

うまく表現できているかどうかは別として、要するに、

企業法務とは、企業に関連する法律事務、

という、曖昧で、包括的な領域のように思います。

このうち、労働法務、会社法務、税務などの共通領域があるので、

これらを除いた領域を、ビジネス法務と呼ぶことにしてみます。

 

2 ビジネスそのものを取扱業務とする弁護士が

  ビジネスローヤーではないか?


 

 

本当の意味でのビジネス法務の担い手はかなり少ないと思います。

会社法専門、労働法(使用者側)専門、税法専門、の専門家は

沢山いますが、業種別の専門家という把握の仕方は、

つい最近まで、なされてこなかったように思います。

たとえば流通・小売業、製造業、物流業、エネルギー分野、食品業など。

挙げればキリがありません。

少し違う分類の仕方になると思いますが、

フランチャイズ事業などの専門家もそうかもしれません。

それぞれの分野でエキスパートである弁護士は確かに存在します。

実際に、尊敬する弁護士の先生も沢山見聞きしています。

そのような注目のされ方をしたことがあまりないように思いますし、

弁護士の側もそういう形でのアピールが足りなかったように思います。

著書等でも書かない限り分からないからかも知れません。

ビジネスローヤーとは、

業種別のエキスパートではないかと私は思っています。

傾注している事柄を法律の分類で分けることには

意味がないように思います。

会社法、労働法、税法などについては、

企業法務を扱う弁護士であれば、

本当に専門的なところは別としても、

ある程度のことはアドバイスできて当たり前、

という話だと思います。

企業法務の一部の分野に向かって皆が集中して向かっていく現象は、

社会にとってどのくらい意味があるのか、と思うときがあります。

ビジネス弁護士(ビジネスローヤー)は、

最近になって、数が増えたような印象がありますが、

いまだに、到底足りないのではないかと思えます。

 

3 企業法務を担う弁護士の姿勢


 

 

違う視点も忘れてはならないように思います。

企業法務を専門とする弁護士は、

企業にまつわるいろいろな法律相談を満遍なく取り扱ってきましたが、

悪く言えば受け身のところがあり、

経営に関わることについては判断を留保してきたように思います。

それは経営陣が自分でお考えください、というような感じです。

しかし、一致団結して難局を乗り切らなければならない時代には、

それでは物足りないように思います。

ブレーキ役になるべき場面もありますが、

ここぞというときには、リスクを説明しつつも、

背中を押せるようになることも必要です。

それが真のビジネスローヤーではないかと信じて活動しています。

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企業法務(2)会社法務と企業法務の違い(私見)

2015.12.15更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

会社法務と企業法務の違いについて私見を述べたいと思います。

 

1 会社法務と企業法務はイコールではない


 

 

日本では会社法に関する法務に詳しい人を

ビジネス弁護士だと把握する傾向にあります。

ある外国の実業家に聞いたところ、

「それはおかしいのではないか?」と言われたことがあります。

私も、心底そう思っています。

 

会社法は会社の根本規範であることは間違いありませんので、

会社法務は企業法務の一部をなすことは間違いありません。

しかし、会社法は、事業内容との関係では中立的な法律です。

会社法務はどの会社にも共通であるルールを扱う業務であり、

企業法務は、各種の事業に関連するルールを扱う業務である

と思っています。

すごく乱暴な言い方ですが、

刑法総論と刑法各論のようなイメージかと思います。

 

例えば、株主は、自ら事業を行うものではありませんので、

会社訴訟などにおいて、株主が、

事業内容そのものに触れて議論を行うことはあまりありません。

会社法を扱っている方がイコール会社の実務に精通している

と判断するのは少し早急では?と思います。

会社法の理解が、事業内容そのものの理解というところに、

直結していないように思います。

 

2 会社法がビジネスを阻害する場合があること


 

 

もちろん、会社法に詳しい人が、

公正に事業を観察するマインドを持てば、

ビジネスに対する理解が深まるということはあると思います。

しかし、ビジネスに対する理解のないまま、

会社法の議論だけを振り回すと、

(例えば株主権だけを声高に主張する、など)

往々にして、泥沼の世界になります。

皆でビジネスを遂行しようという世界とは、

およそ無縁の世界になることがあります。

しかも、最近は会社法の議論に

ビジネスが振り回され過ぎているように感じます。

 

3 違いにこだわる理由


 

 

上に述べたような懸念を突き詰めて考えると、

企業法務、という言葉の定義が不明確だから、

という点に由来します。

若干、思考停止を招く傾向のある言葉です。

 

一見して過剰なこだわりにも見えますが、

この誤解が、企業の活動を阻害し、

弁護士の職域を狭めている原因となっているように

見えることがあり、

私自身も、時として、

業務上の支障を感じなくもない問題ですので、

つらつらと考えているところです。

引き続き書いていきたいと思います。

 

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企業法務(1)弁護士が書く企業法務のブログの意義

2015.12.14更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

これから企業法務に関するブログを継続的に書いてみたいと思います。

 

1 企業法務のブログ


 

 

企業法務通信、というタイトルで、

わりとしつこく(?)ブログを更新しています。

いろいろなことを書いていますが、

会社経営者、従業員などの立場の別を問わず、

お読みになる方にとって何らかの参考になるよう、

企業法務に関連する重要なことがらについて、

1つの考え方を提供させていただければと考えています。

 

企業法務に対する社会のとらえ方自体が曖昧模糊であるため、

モデル論から再検証をしてみたいと思っています。

他人に提供する、というだけでなく、

ブログという媒体を活用することによって、

自分がおぼろげに思っていることを

人に説明できるレベルにまで整理することに役立っています。

実は自分のために役立っている、というのは、

思わぬ効用だと思っています。

また、こういう考え方をする弁護士もいるのだな、

ということを知っていただければ、という思いもあります。

 

契約書や労働問題、人事制度、ノウハウなど、

個別の論点についていくつか書いてみましたが、

本丸である企業法務について書きたいと思います。

 

2 企業法務とは


 

 

企業法務、ほど曖昧な用語もありません。

企業に関連する法律事務、ということだろうと思いますが、

同語反復に近く、答えになっていません。

あいまいな用語ながらも、何となくかっこいい言葉であるため、

ある種の思考停止を招きます。

いったい何をしているのか、本当のところはよく分かりません。

実際に、企業法務で扱う法律の分野は多種多彩なものであり、

それぞれの企業によって扱う法律も異なります。

企業法務専門の弁護士、という宣伝がよくあり、聞こえは良いですが、

要するに企業に関する事柄であれば何でも扱うということです。

その意味で、マチ弁、という言葉と類似しているところがあります。

 

3 企業法務を担う場合にはビジネスの理解が不可欠であること


 

 

物凄くざっくりとした私見ですが、

「企業法務」を専門にしているという場合に、

何らかの共通項を括り出すとしたら、

会社法務、労働法務、税法、ビジネス、

ぐらいなものです。

(民法などは、弁護士であれば理解していて当たり前ですので除外。)

関連する法令は、同じ業種であったとしても、

企業によっても多種多様に異なります。

濃淡の差はあれ、共通項を理解しないと企業法務を担えません。

そこで、企業法務専門弁護士は、共通項であるビジネスに着目し、

関連する法律を把握し、理解し、

企業に助言することが不可欠となります。

 

会社法務、労働問題と企業法務の関係などについては、

考えがまとまったら、別の機会に書きたいと思います。

 

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投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

海外進出について(5)中小企業が海外進出するメリット

2015.12.13更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、中小企業が海外進出するメリットについて

ごく簡単に書きたいと思います。

 

1 中小企業が海外進出する事業上のメリット


 

 

安価な労働力の供給を受けて製造費を削減する、

顧客、新規事業を開拓する、などのメリットがあることは、

いまさら言うまでもありません。

 

また、拠点を分散することによって、

為替リスク等を低減できる場合もあります。

海外事業を成功させ、配当金やロイヤルティを受け取れる場合には、

日本国内の事業が苦戦していても助けになることがあります。

 

日本では規模が違う会社でも、

海外進出先では知名度などはさほど変わりません。

概して、中小企業は意思決定や実行が迅速な場合が多いので、

海外進出した先では、

大企業の出先とも十分に戦えることがあります。

 

適切な海外の提携先と合弁契約などを締結したりすれば、

提携先との間でノウハウを交換したりして、

日本国内の事業に活かすことができることが挙げられます。

クロスボーダーの業務に一丸となって、真剣に取り組めば、

社員の経験値が上がり、会社の無形財産になります。

 

中小企業も、海外に果敢に進出していかなければならない時代

来ているように思います。

 

2 子会社の管理


 

 

子会社管理の手法の構築などは、日本では取り組みが進んでいませんが、

合弁会社などの場合、海外の企業(特に欧米)のノウハウを体得して、

日本の子会社管理に活かすことも考えられます。

子会社管理のスキームを正しく構築することで

(これが本当に難しいことなのですが)、

日本国内の事業を発展させることも期待できます。

 

3 デメリットを生じさせないようにするために必要なこと

 

コミュニケーション、管理面の取り組みが不足すると、

リスクが一気に顕在化します。

単に日本の会社の役員をボードメンバーなどに入り込むだけではダメで、

適切なポリシーのもとで業務監査を実行したり、

助言したりして、互いの事情を理解し、

緊張感を持ちつつも、お互いを助ける関係を構築することが重要です。

その仕組み作りをすることも弁護士の新規分野の1つのように思います。

 

最近は、海外に出たがらない若い人が増えている、などと言われます。

あえてそういう若い人の手伝いをして、

化けさせる仕事をすることも重要なことだと思います。

 

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〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

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投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

海外進出について(4)海外進出と専門家の費用

2015.12.12更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、海外進出をする際の専門家の費用について書きます。

 

1 海外進出する際の専門家の費用が高すぎたこと


 

 

表題のとおりですが、これまで、

海外進出のために専門家に支払う費用が高すぎて、

特に中小企業にとっては

海外進出のネックになっていたことは否定できないように思います。

専門家が大規模なオフィスを構えていたり、

提携先が多ければ、経営上、仕方のない部分もあります。

しかし、お客様にとってみれば、

オフィスの大きさはあまり関係のないことです。

一番重要なのは、ポイントを突いて適切なアドバイスができるかどうか、

という点だと思われます。

 

2 海外進出の費用を抑制するための仕組み


 

 

少数精鋭の専門家集団の裾野を広げることが最も重要です。

弁護士、会計士、コンサルタントの連携が取れていることが重要です。

私にとっては、コンサルティング会社の役員を務めていることは

大きなプラスになっています。

仲間と協力して、海外進出のプロジェクト、

ビジネススキームの構築を含めて進め方を

ご提案していきたいと思っております。

費用については、十分に協議させていただき、

納得のいく費用を決めさせていただきます。

 

3 海外進出後の子会社管理


 

 

海外進出すれば終わりというわけではなく、子会社管理も重要です。

国外渡航が必要となる場合でも、顧問契約などを締結していただければ、

比較的低廉な費用にてに業務を提供することができます。

継続的にお手伝いできるよう、鋭意、ノウハウを構築していきます。

 

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