野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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契約書(7)中国語の契約書

2015.12.10更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、中国語の契約書について書きたいと思います。

 

1 中国語

 

中国語は、中学高校レベルで習う人は多くありませんが、

もとをたどれば漢文ですので、無縁というわけでもありません。

発音とリスニングは難しいですが、

日本人にとっては、文章を読むことは比較的容易です。

 

2 中国語の契約書の作成

 

HSK5級で7割程度得点する実力があれば、

条文や契約書のひな形の言い回しを適切に参照して、

基本的な言い回しに基づいて

中国語の契約書を起案することができるように思います。

中国法は、細部になると分かりづらい部分が沢山ありますが、

条文などを読んでいくと、頻出する法律用語や言い回しが多く、

覚えればよい表現も限られています。

条文を素読したりすると、

言語に対するアレルギーは相当に解消されます。

文学などと比べれば

分かりやすい言い回しが多いように思います。

 

3 中国語の契約書のひな形

 

日本語でひな形を解説した文献はいくつかありますが、

英語の契約書のひな形に比べると数が少ないです。

神保町などに中国書籍専門の書店もありますが、

契約書のひな形の書式集は売っていないかも知れません。

現地に行き、大規模な本屋に行けば売っています。

用語については、監査法人などが執筆した用語集を用いると役に立ちます。

 

4 顧問弁護士等の活用

 

中国語の契約書についても、自社の顧問弁護士を活用し、

アドバイスを受けてみることが重要です。

現地の専門家とアクセスしないと調査が難しいことも多くありますが、

総ざらい的なアドバイスをいただくことくらいは必ずできます。

そのようなニーズが相当に埋もれていたものと思います。

顧問弁護士が中国語に堪能であることは多くはないかも知れませんが、

それでも、勉強してもらうくらいのことは

必要な時代が来ているかもしれません。

顧問弁護士の側も、そのくらい対応するぞという心意気がなければ、

成り立たない時代が来ると思います。

中国語、英語かどうかなどを問わず、一部のスペシャルな専門家だけが

ノウハウを独占しているようでは立ちゆきません。

難しく考えず、ジェネラルな専門家とスペシャルな専門家を併用して、

会社のスキルを上げていくことが求められています。

 

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契約書(6)英語の契約書の契約内容の習得の方法

2015.12.09更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、英語の契約書の契約内容の習得の方法について

簡単に書きたいと思います。

 

1 英語の契約書の分厚さ


 

しばしば、英文契約書は非常に分厚い、と言われます。

確かに、日本の契約書に比べると長いことは間違いありません。

しかし、やみくもに分厚い契約書を作成しているわけではなく、

彼らには彼らなりのひな形があります。

習得の方法は、日本の契約書と同様です。

 

2 英語の契約書を怖れる必要がないこと


 

専門書などを読むといったんは気が引けてしまいますが、

あまり過度に怖れる必要はないように思います。

英語の契約書であれば何でも長いというわけではありません。

あまり分量の多くない契約書の類型も沢山あります。

 

アジアの諸国の会社との契約でも、

英語の契約書が用いられることが多いですが、

相手国の母国語が英語でない場合には、条件は一緒です。

 

英語の契約書にもよく使われる用語や言い回しがあります。

日常会話とは異なる独特の表現ですが、

型を覚えてしまえば、十分に対応できます。

電話で外国と直接交渉したりするのが本当のプロですが

文案を読むだけであれば、

会話力が十分でない人や弁護士であっても十分に対応できます。

 

3 顧問弁護士等の活用


 

英語の契約書についても顧問弁護士をきちんと活用し、

アドバイスを受けてみることが重要です。

顧問弁護士が英語の契約書に慣れていないのであれば、

勉強してもらえばよいだけです。

そのやりとりの中で自社のノウハウを構築し、

担当者が能力を向上させることができるはずです。

身近に顧問弁護士がいるのであれば、とにかく活用することが重要です。

別のブログ

海外進出について(2)中小企業の海外進出と弁護士の関与

というところでも書きましたが、

現在のところ、従業員1000人未満くらいの会社が

海外との取引をする際に

弁護士にアクセスするリソースは弱いです。

これらの会社の顧問弁護士も、

これまでは、英語は分からないから他に相談してくれ、

と対応することが多かったと思いますが、

早晩、そういう対応は眉唾物だと思った方がよい時代が来ると思います。

 

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契約書(5)契約書の作成能力を上げる方法、顧問弁護士の活用など

2015.12.08更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、契約書の作成能力を上げる方法について

考えるところを書きたいと思います。

 

1 契約書のひな形の活用


 

 

ひな形を活用することは重要です。

まずは、定型的な契約かそうでないかを識別できることが重要です。

定型的な契約については、不動産売買契約、賃貸借契約…

挙げればキリがありませんが、

それぞれの業界が定めたフォーマットを活用するのが一番良いです。

よく使われているものにはそれなりに信用をおけます。

 

2 文献の活用


 

 

若干複雑な契約書(特に英文契約書など)については、

文献を買って読み込みます。

文献の選び方が重要です。

教科書のように使いこなす必要があります。

書店に行けば良いですが、慣れてくると、

立ち読み程度に一読すれば、善し悪しが分かるようになります。

良い本は、だいたい本の装丁の雰囲気からして違います。

契約書の作成は本当に難しい仕事ですので、

良い書式を使うため、教科書を決めなければなりません。

文献をいくつか買うのは良いことですが、

あまり手を広げすぎるのもよくありません。

 

3 作成能力を上げる準備


 

 

古くさいかも知れませんが、

最初は正しいひな形を徹底的に読み込むことが重要だと思います。

まさに血と汗と涙の世界です。

国語の学習みたいですが、分からない単語を調べたりしながら、

何度も音読するのがおすすめだと思います。

英文であれば、辞書を引き引き、やはり音読することが重要です。

とにかく、ひな形を体得することが重要です。

 

4 作成能力を上げる方法


 

 

その後、具体的な場面で

契約書を起案する能力を身につけていくことになりますが、

ひな形を体得しておくと、

どの点を気をつけたらよいかのポイントが分かるようになります。

不明点や懸念を絞った上で、

必要に応じて、弁護士などに意見をもらいます。

契約書を見てもらう顧問弁護士などがいると

円滑に進むことは間違いありません。

法律事務所には、

定型的でない契約書のひな形のストックがあります。

企業秘密であり、開示することはなかなかできませんが、

顧問弁護士などとのやりとりの中で、

いろいろなノウハウを体得していただければ良いのです。

 

本当にごく当たり前の話になってしまいましたが、

地道な努力が必要だということです。

その中でどのように、顧問弁護士などの専門家を活用するかが重要です。

この件は顧問弁護士に聞かなければならないから聞く、

という受け身の姿勢ではなく、

顧問弁護士を戦略的に活用していただければと思います。

 

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相続対策(5)専門家とのコンタクトの方法

2015.12.07更新

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今回は、相続対策をする際の専門家とのコンタクトの方法について書きます。

 

1 基礎控除額の引き下げの影響


 

 

これまでは、相続税を気にされる方は、

ある程度資産をお持ちであったり、

これを運用されていた方だという社会の認識がありました。

会社経営者、地主さん、家主さんなどでしょうか。

 

しかし、基礎控除額の引き下げなどによって、

これまで相続税と無縁と考えてこられた方、

例えば会社勤めをされていた方などについても、

相続税が発生する可能性があります。

実際に相談に乗り、試算すると、びっくりされることもあります。

 

2 専門家とのコンタクトの難しさ


 

 

しかし、もし、大丈夫かと心配になっていたとしても、

次に、誰にどのように相談したらよいのかに、

お迷いになることと思います。

ご心配される方は、

そもそも自分の財産の内容を人に伝えることに抵抗があります。

最近は詐欺まがいの話などが横行していて警戒心が高まっています。

また、高齢の方には、

インターネットをごらんになる方があまり居ないかも知れませんし、

セミナーなどに参加するのも気が引けることも多いかも知れません。

金融機関などで相談するとしても、商売されるかも。。と思ったり。

妙な話ですが、このことは、専門家の側でも同様で、

ニーズは沢山あるはずですが、どのように顧客開拓したらよいか難しい。

お客様も専門家も、お互いに対して、

コンタクトをとることが難しいという問題を抱えています。

 

3 誠実な態度で何度もお話を聞くことが重要


 

 

コンタクトをとることの難しさは、事柄の性質上致し方ないものですが、

やはり、何度も足を運び、一から話をお聞きしながら信頼関係を構築し、

この人に相談したら良い、と思っていただくことが重要だと思います。

専門家の側が、効率よく事を進めようと思うと、

信頼関係を築くことは難しいと思います。

そのことを念頭に置きながら活動していきたいと思います。

 

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相続対策(4)評価額を減らすための小規模宅地等の特例の活用

2015.12.06更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、小規模宅地の特例について書きます。

 

1 相続対策の考え方


 

 

相続対策については、乱暴にいえば、以下の方法があります。

1 財産を減らす。

生前贈与など。

2 制度を利用する。

生命保険の非課税控除枠などを活用する。配偶者の非課税限度枠を活用する。

3 評価額を下げる。

不動産を活用する。

 

2 最も重要なことは評価額を下げること

 

多くの対策では、資産、負債の数値や内容を

変動させたりしなければならないことが多いです。

例えば銀行預金を生命保険の保険金に充てる、

債務負担して不動産を購入する、

生前贈与を行う、などの場合には、

資金調達が必要となります。

相続開始前の相続人の生活費、納税資金、遺留分なども

考慮する必要があり、

野放図に手を出せるものではありません。

基礎控除額が3000万円+法定相続人数×600万円にまで下がり、

相続税の課税対象となる相続の件数は増えていますが、

金融資産を減らす対策などはしづらい場合が多いです。

評価額を下げることが自ずと重要になります。

そして、多くの場合、

最初に、小規模宅地の特例を適用できるかどうか吟味することが、

あまりコストを要さずに相続対策をするポイントだと思います。

 

3 小規模宅地等の特例


 

 

要件が複雑なので、正確に書こうと思うと難しいところです。

ブログのテーマが一回りしたあとに書いてみようと思いますが、

要するに、居住用宅地330㎡まで、

事業用宅地400㎡までの面積について、

土地の評価額を80%減額できるという仕組みです。

土地建物をお持ちの方は、

この要件を満たすかどうかを最初に検討しないと、

必要な税額が予測できませんし、

仮に要件を満たさない場合(二世帯住宅で区分所有の場合など)には、

多額の相続税を支払う必要がでてきますので、対策が必要です。

相続対策でご心配の方は、まずは土地建物の評価について

目星をつけていただくことをおすすめします。

ご相談が必要だと考えられる場合には、

各種専門家と連携してことにあたりますので、ご連絡ください。

 

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海外進出について(2)中小企業の海外進出と弁護士の関与

2015.12.05更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

中小企業の海外進出と弁護士の関与について書きます。

 

1 海外進出する「中小企業」の規模


 

中小企業に対する海外進出支援が足りなかった、

という言い方をする場合の中小企業のイメージは、

日本でいう「中小企業」と、

イメージするべき規模が全然違うという実感があります。

そもそも中小企業とは何のことを指すか自体が多義的です。

中小企業基本法などに中小企業の定義がありますが、

海外進出する場合の中小企業は、

もう少し大きな規模ととらえたほうがよいと思います。

業種により違いますので一概にはいえませんし、

法律上の定義などではなく、

あくまで、専門家に頼みづらい規模の企業、という意味でいえば、

海外進出する企業の場合、

1000人未満であれば中小企業かな?という感じがします。

 

2 海外進出する中小企業のニーズ


 

これまで、1000人未満くらいの企業が海外進出する場合の、

専門家の支援は足りなかったのではないかという気がします。

それほど難しい事項でなくても、

必要以上にオーバースペックなコストを請求されると、

経済的にペイしないので、

相談を遠慮する雰囲気があったのではないかと思います。

そうすると、自社で自前で契約書を検討したり、

設立手続きを検討したり、ということになります。

しかし、どうしても不安が残ります。

ちょっとした質問でも、専門家に聞いてみたい。

そういうニーズは非常に強かったのではないかと思います。

意外にそういう会社は多いです。

 

3 弁護士の側の障害


 

これまでニーズに応え切れていなかった理由は、

語学(特に英語)の問題だと思います。

留学されたご経験をもつ方などと比較すると、

一般に、英語に苦手意識をもつ弁護士は多いです。

良い悪いの問題ではなく、事実として、

司法試験の勉強と司法研修所の研修に

相当時間をとられてきたからだと思います。

しかし、弁護士に依頼される場合の多くにおいては、

会話でなく文書を見ることになりますので、

慣れれば対応可能なはずだったと思います。

ニーズは確実にありますし、

弁護士がお役に立てる領域は非常に広いと確信しています。

私自身も語学の障害と闘いながら、

仕事を通じて、着実に進歩していきたいところです。

 

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海外進出について(1) 海外進出支援とコンサル

2015.12.04更新

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今回から、中小企業の海外進出支援に対する弁護士、

コンサルタントの関与の仕方について書きたいと思います。

 

1 海外進出支援の文献


 

数年前まで、海外進出支援に関しては、大規模な渉外事務所などを除き、

弁護士事務所はあまり活発に関与してこなかったと思います。

特に、中小企業の海外進出への関与が非常に薄かったように思います。

海外進出支援に関する文献は、

公認会計士事務所、監査法人、銀行などが著者となって出版されています。

大手の渉外法律事務所の文献を除き、

弁護士が出した文献は少ないようです。

これは他国からみると少し珍しい状況のようです。

 

2 最近の傾向~弁護士の進出


 

最近は、東南アジア諸国などを含め、

大手の渉外事務所に所属しない弁護士の先生が、

著書を出版されているのを見かけます。

制度の細かいところについては、条文にあたらないと分かりませんし、

現地の実務家の協力がどうしても必要になるケースもあります。

会社法の内容などをそもそも知らないことが多いので、

最初のガイダンスになります。

これだけでも、非常にありがたいことだと思います。

 

3 私の目指す海外進出への関わり方


 

ただし、一番難しいのは、仮に海外進出を考えている場合でも、

そもそも、どの国の、どの都市に進出するのか、

あるいは、そもそも進出をしないのか、という点です。

私などはあまり多くない人数で仕事に取り組んでおり、

当然ながら、

どこの国の制度でも何でも分かるということは、ありません。

そうすると、日本に親会社がある以上、

子会社に関するポリシーを策定し、ポリシーのもとに、

適切なコントロールを施すことを必要とするのですから、

どの国の、どの場所への進出であろうが、

必要な調査をした上で、その手助けをする、

という考え方で臨むことになります。

むしろ、この点が、小規模な人員で海外進出支援をする場合の、

多くの専門家(弁護士、コンサルタント)の存在意義だと思います。

ここはゲリラ的というか、逆転の発想です。

 

4 コストのメリハリを付けるべきこと


 

詳細な点については現地で専門家を頼むことが必須ですし、

法律論については渉外事務所の知り合いの弁護士の先生に依頼する

ということも必要だと思いますが、

オーバースペックだと、費用が高騰します。

費用を気にされる会社はかなり多いと思います。

スペシャリストを頼む場合のメリハリを付けることが重要です。

そういう仕事を開拓していき、

その中で得意な地域を開拓することが目標です。

 

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顧問弁護士(3)個人で顧問弁護士を頼む意味

2015.12.03更新

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相続対策についていくつか書いたので、次に、個人で顧問弁護士を頼む意味について書きたいと思います。

 

1 個人で顧問契約を頼む意味


 

 

遺言を作成したり、相続対策を行うときには、

個人の方に顧問契約を締結していただくことにも大きな意味があります。

相続対策はある程度時間をかけて行う必要がありますが、

お客様それぞれの状況を把握しながら行うことができるので、有益です。

 

あるいは、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の

業務の代理などの場合にも、意味があります。

裁判所とのやりとりなどは、

一般の方は非常に重荷に感じるようです(当然ですが)。

 

法律相談料をその都度支払っていただくのでは、

出費がかさむことがあります。

月額の報酬額の上限を定める意味でも、有効です。

 

個人で顧問契約を締結していただいた場合には、

携帯電話を教えたりして、とにかく密に連絡するようにします。

 

その人の置かれた環境を深く理解することの重要性は、

企業法務の場合と何も変わりません。

 

2 個人の顧問契約の費用


 

 

予想されるご相談の内容と量によります。

事業者かそうでないか、書類作成が必要かどうかによっても異なります。

普通は3万円(消費税別)程度が上限だろうと思います。

5000円(消費税別)くらいから始めるケースもあると思います。

ご相談の量に応じて従量制料金とし、

上限を設ける方法も考えられると思います。

お気軽にご相談ください。

 

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相続対策(3)事業承継

2015.12.02更新

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今回は、事業承継と相続対策について書きます。 

 

1  事業承継におけるポリシーの重要性


 

 

これまでのブログでは、いろいろなテーマにおいて、

根本的なポリシーを決めておく必要があるということを、

再三にわたり書きましたが、

事業承継対策はその最たるものです。

これほど、最初にブレると

その後の作業が全て無駄になる性質の案件もないように思います。

 

2 ポリシーの策定への専門家の関与の必要性


 

 

事業承継に限らず、労働関係、契約書、遺言など、

もろもろについて言えることですが、

弁護士や税理士は、法律の技術を扱うプロであるため、

テクニックについてアドバイスすることには当然長けています。

諸々の、手続きのお手伝いなどはできます。

しかし、肝心の、根本的な方針をどのように決めるべきか

(事業承継の場合は、誰にどのように事業を嗣がせるべきか)

という点には、あえて介入しないことが多かったように思います。

しかし、その点が決まらないから悩んでいるのであって、

テクニックだけしかアドバイスできないようでは、

本末転倒のように思います。

 

会社内で決めるべき、と突き放しても、そもそも、

会社内でそのような話題ををきちんと

持ち出せる環境を作ることが難しかったりします。

その点も含めて外部の力が必要なのではないかと思います。

 

3 ポリシー策定のための努力


 

 

ファミリー企業であれば、一族の誰かが継ぎ、

そのための人員体制を整え、組織を構築していきます。

そのような体制を定めるまでに非常に長期間の努力を要します。

そのような長期間の努力をご相談者の企業に委ねた後に、

専門家がアドバイスを開始しても、

その企業にとって果たして意味があるかどうか。

家族法を踏まえた考察(遺言の定め方、遺留分など)、

相続対策(株価引き下げ対策など)は、方針を決めた後の話です。

 

どのブログでも書いていることが似てきてしまいましたが、

結局、根本的なポリシーを最初に定めることに

膨大なエネルギーが要る、ということに尽きます。

その点も踏まえてお手伝いができる弁護士を目指しています。

 

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相続対策(2)不動産、保険、生前贈与の活用について

2015.12.01更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、相続対策について書きます。

 

1 相続対策の具体的方法(不動産、保険、生前贈与の活用など)


 

 

相続対策については、いろいろな方法が論じられています。

主なものは、

不動産を取得、保持する(評価額が時価よりも低いことが多い)、

生命保険の非課税限度枠を活用する、

小規模宅地の特例の適用を受けるようにする、

生前贈与を活用する、

非公開株式を保有している場合には株価引き下げ対策を行う、

などです。

具体的に当該相談に適用できるパターンはそれほど多くないです。

相続対策というと、何か仰々しく聞こえますが、

時間を掛けて考えればよいことであり、

難しく構える必要はないと思っています。

 

2 注意すべき点


 

 

しかし、無理をしないことが重要です。

生活資金や相続税の納税資金に窮するようでは意味がありません。

バブル期には、

金融機関から融資を受けて資産を購入したケースが多かったように思います。

ケースバイケースですが、

リスクを取り切れない運用を進められるケースがあるので、

一般的には、負債を負うことは避けるほうが無難であるように思います。

変額保険を購入させられてトラブルになったケースもあるようです。

変額保険自体は、死亡保険金がある程度高めに保障されていたりすれば、

非常によい資産運用だと思っていますが、

借金との組み合わせは論外です。

長生きしたときに本当に苦労します。

借金して不動産を買うのは、

借金して変額保険よりはマシかな、と思いますが、

分割や売却が困難なものを買わされるケースもあると思います。

若干偏見かもしれませんが、金融機関などの業者に相談する場合には、

その商売に付き合わされることがありますので、多少、注意が必要です。

 

3 生命保険の活用


 

 

最近は、相続税の基礎評価額が引き下げられたことで、

相続対策の関心が高まっています。

ご自身の納得のもとに、適正に対策することが重要です。

生命保険の活用も、やり方を間違えなければ、非常によい対策です。

何しろ換金性がずば抜けて良いです。

受取人をきちんと定めておけば,

受取人は銀行預金などと異なり、

何日かで保険金を受領することができます。

生命保険についても多少の勉強をしていますので、

お困りの方はご相談ください。

 

次回は事業承継と相続対策について書きたいと思います。

 

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