野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

  • 弁護士野澤吉太郎をご指名ください 受付時間 9:30-18:00 土日祝 定休
  • お問い合わせはこちら 03-6871-9537

企業法務(8)法務の役割~予防法務

2016.02.10更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

法務の役割のうち、次に、

予防法務について思うところを書いていきます。 

 

1 予防法務


 

 

予防法務とは、

将来の紛争の発生を事前に予防するために行われる法務の活動です。

弁護士との関係では、多くの場合、事前に契約書をみてもらい、

確認を受ける、という活動が主になります。

そのために顧問弁護士を選任し、

顧問契約を締結したりすることもあります。

 

契約書等について

外部専門家の確認を受ける必要性を感じておられる会社は沢山あります。

予防法務の分野くらいまでは、

弁護士等もある程度進出している分野ということができます。

 

2 差別化の難しい業務


 

 

しかし、予防法務は、他との差別化の難しい分野です。

最近は会社自体の経験が蓄積され、

他にも文献のみならず、インターネット等の情報媒体も発達しており、

ある程度のレベルのものであれば、

努力すれば、情報を入手することができるようになっています。

 

必ずしも弁護士に事前に意見を聴くまでのことはない事例もあります。

臨床法務の場合と比べ、

弁護士に意見を聴く必要性のイメージが確立されきていないため、

事前に意見を聴くことの必要性に対する感度がどうしても薄くなります。

 

そして、契約書(8)のブログでも書いたことと裏腹の話ですが、

弁護士としての専門性を極めていけばいくほど、

どうしても裁判規範中心のものの見方になってしまい、

企業の取引実務の要望と乖離してしまう、という状況が、

弁護士に意見を聴くことの必要性に対する感度を鈍くしてしまうことも、

否定できないように思います。

裁判になったときの懸念と、会社が本当に脅威に感じている懸念とは、

必ずしも一致しない場合があります。

そのような場合には、

アドバイス自体がピンぼけになってしまうことがあります。

私自身も自戒しなければならないことです。

ピンぼけに聞こえるだろうなと承知しながら

アドバイスしなければならないこともあります。

 

予防法務は、

別の弁護士、別の専門家、別の方法(自分で努力するなど)と比較して、

この弁護士に相談して良かった、

と思わせることが、非常に難しい業務です。

 

3 予防法務もいまだに受動的業務である。


 

 

予防法務は、未だに紛争が発生しておらず、

どういう紛争が発生するかについて想像を巡らすことが必要であり、

臨床法務に比べて創造的な側面もありますが、

会社が取引形態の外枠を創っている以上、

その活動には、いまだに受動的業務の側面が残ります。

 

契約書の確認も、他社のひな形に問題がないかを確認する、

という場合も多くありますし、

さらに、沢山ある契約書を選別のうえ、

どの疑問点を抽出して弁護士に質問するか、

どの弁護士を活用するか、

という問題自体が会社の一存で決まることもあります。

ある程度法務部が手慣れていればそれで問題は起こりませんが、

そうでない場合は、会社の上層部もあまり知らない間に、

非常に高度な活動、

リスクの大きい取引などが行われてしまうことがあります。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「企業法務」についてのその他の関連ブログはこちら

企業法務/法務の役割(7)

企業法務/法務の役割(9)

企業法務/法務部の組織構築(10)

 

■「企業法務」についてのHPの詳しい情報はこちら

 

 

 

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

企業法務(7)法務の役割~臨床法務

2016.02.09更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

久しぶりに企業法務についてブログを書きたいと思います。

これから何回か、法務の役割(臨床法務、予防法務、戦略法務)について

思うところを書こうと思います。

最初に臨床法務について書きます。

 

1 臨床法務


 

 

臨床法務とは、問題が顕在化した場合に

その問題の解決に向けて行われる活動です。

典型的なものは裁判ですが、

交渉、クレーム対応などもこれに含まれます。

弁護士などの外部専門家に依頼することが多くなる分野です。

 

要するに個別案件を処理するということです.

しかし、時代の変化のスピードが著しい状況のもとでは、

取引に関する紛争の争点を裁判に持ち込むこと自体が

得策でないことが多く、

紛争は担当者の方による交渉によって解決される場合が多く、

弁護士が相談を受けた場合にも

交渉による解決が目指されることが通常であり、

裁判に至ることは稀です。

臨床法務が必要となる場合は、

社会関係の希薄な当事者間での

紛争処理(損害賠償事故処理、クレーム処理)の場合が

比較的多いものです。

このことは、契約書(9)のブログで述べたことと重なります。

 

2 専門家と臨床法務の関わり方


 

 

臨床法務のノウハウを構築することは

弁護士等の専門家にとって最低限保持しておくべきノウハウです。

臨床法務においては、

当該個別案件の微細な事実関係を凝視して活動することになります。

従業員よりも細かく事実関係を把握するくらいの気迫がなければ

務まらない仕事です。

関連する事項を徹底的に調べることもあります。

このことは、法律に関わる文献(裁判例・学説)に限らず、

当該業界に関する文献などを探索することもあります。

 

その過程で、

当該ビジネスの持つシンボリックな反省材料などを

見つけ出せることが多々あります。

このことは法律的な白黒とは次元の違う話だと感じます。

法律的にはこちらに理があるとしても、

ビジネスの遂行上の問題点を内包しているケースは

結構多いものです。

 

3  臨床法務≒受動的業務


 

 

しかし、多くの場合、

個別案件の処理を任された弁護士の仕事はそこでお終いになります。

反省材料などを感じ取っても、

それを伝え、改善を提案する機会が与えられなければ、

ノウハウが眠ることになります。

弁護士の側が反省材料等をどの程度会社に伝えたいと思うかは、

依頼者次第であり、

反省材料などを聞いてもらうことを無理強いする筋合いでもありませんが、

ほとんどの場合において

個別案件が終われば当然に職務は終了、

という流れになるならば、物足りない話です。

 

取引紛争における臨床法務は、

契約関係、当事者の紛争も予め所与のものであり、

与えられたフィールドの枠の中で最善を尽くす側面がありますし、

微細にわたり事実関係を精査の上、紛争に対処することは、

会社、弁護士の双方とも、非常にエネルギーを遣います。

終わってしまえば忘れたくもなります。

このことは、ある程度は甘受せざるを得ないことです。

しかし、少なくとも、

弁護士がそのフィールドのみに甘んじているようでは、

業界が有するポテンシャルを

十分に果たしきれないのではないかと思います。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「企業法務」についてのその他の関連ブログはこちら

企業法務/法務の役割(8)

企業法務/法務の役割(9)

企業法務/法務部の組織構築(10)

 

 

■「企業法務」についてのHPの詳しい情報はこちら

 

 

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

契約書(9)継続的契約に対する考え方

2016.02.06更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

前回の問題意識に引き続き、継続的契約について思うところを書きます。

 

1 継続的契約


 

 

取引関係に立つ当事者は、取引を反復継続していく過程で、

お互いの信頼を深めていきます。

継続的契約が網の目のようにめぐらされ、

そのネットワークは資本主義社会の根幹をなすインフラとなります。

深い信頼関係が醸成されればされるほど、

紛争を裁判の場に持ち込む可能性も低くなってきます。

 

伝統的な裁判規範に拘って細部の解釈論争ばかりを繰り広げていると、

肝心のインフラの内容が理解できなくなってくるように思います。

継続的契約は、一回限りの契約にまして重要であるのに、

その理論的分析は、

一回限りの契約の分析よりも遙かに遅れているように思います。

非常に骨太な分析を提示しているのは、

平井先生をはじめとした何人かの先生くらいかと思います。

 

2 継続的契約を理解するために


 

 

もちろん、市販の契約書のひな形をある程度読み込めば、

表面的に対処することは可能だと思いますが、

その会社が業務遂行のために採用する、

死活的に重要な継続的契約については、

業務の内容、予想されるリスク等を事前に慎重に考察しない限り、

きちんと作成することはできません。

今日のように時代の変化の波が激しい時代においては、

なおさらのことです。

5年先のことも予測が困難な時代です。

継続的契約の難しさはこの点にあります。

 

例えば、10年間効力を有する、

という場合には注意しなければなりません。

その10年の間に

IT技術が飛躍的に深化しているとことは確実でしょうし、

縁起でもありませんが、

日本経済全体がデフォルトしているかもしれません。

そこから派生するであろうルールについての

配慮もなければなりません。

過去の専門的な文献を参照しているだけでは

不十分な場合も多いと思います。 

 

ともあれ、弁護士の側に、ビジネスそのものに深く立ち入り、

企業側の予測、シミュレーションを丹念に聞き、

理解していこうとする姿勢がない限り、

法曹とビジネス側のニーズとのギャップが埋まることはないだろう、

というのが、現在の段階での私の結論です。

こうした問題意識をもとに、今後とも活動を続けていきたいと思います。 

 

弁護士野澤吉太郎について

 

弁護士費用について

 

■「契約書」についてのその他の関連ブログはこちら

契約書(1)

契約書(2)

契約書(3)

契約書(4)

契約書(5)

契約書(6)

契約書(7)

契約書(8) 

 

■「契約書」についてHPの詳しい情報はこちら

契約書詳細ページ

 

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

契約書(8)契約法と裁判例

2016.02.05更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

久しぶりにテーマを変え、契約法と裁判例の関係について書きます。

 

1 司法教育における契約法と実務の契約法の乖離


 

 

弁護士は、大学・大学院、司法研修所での要件事実の教育の中で、

民法を勉強することになりますが、

そこで教育の対象となる事柄は、裁判規範としての民法です。

出発点は民法の条文であり、

その解釈論、裁判例、要件事実論の教育に力が置かれています。

 

紛争当事者間が密接な社会関係をもたない領域においては、

その教育は非常に重要です。

例えば自動車事故等においては不法行為法の領域になります。

訴訟によらなければ解決できない場合が多く、

その結果、膨大な裁判例が蓄積されていきます。

 

しかし、契約法においては、

紛争当事者間が密接な社会関係に立つ場合が多く、

取引の交渉の中で紛争が解決することが多いため、

紛争が訴訟の場に持ち込まれること自体が少なく、

仮に紛争に持ち込まれたとしても、

訴訟の争点となる論点は契約全体のごく一部の条項に過ぎず、

裁判例があったとしても、

取引の周辺的な分野に関わることが多くなります。

多くの場合、契約条項の効力が民法の条文よりも優先するため、

法律上のどの条文の解釈が問題になるのか

分からない裁判例も多くあります。

 

そのため、司法教育における契約法と、

実際の取引で問題になる契約実務とは大きく乖離している、

といわざるをえなくなります。

既存の司法教育をどれほど沢山受けても、

契約実務の実像を掴みきることはできないように思います。

 

2 取引実務と弁護士実務


 

 

法学部生、ロースクール生、司法修習生から法曹実務家になり、

法曹実務家としての専門性を極めていけばいくほど、

どうしても裁判規範中心のものの見方になってしまい、

企業の取引実務の要望と乖離してしまう、

という状況があることは、否定できないように思います。

民事裁判官は、裁判事案を処理するわけですから、

それまで受けた教育で問題に対処することができますし、

むしろそうすべきですが、

弁護士はそれでは困ります。

ビジネスを真摯に見つめて事務処理をすれば、

自ずと取引実務の要望に近づいていくはずですが、

そうでない方も結構います。

 

一例ですが、秘密保持契約は、その内容よりも、

重要な情報をお互いに開示して密接な社会関係を築く足がかり、

という意味合いが強いため、

内容云々を時間を掛けて検討するよりも、

とにかく可及的速やかに確認を終えなければ

依頼者に迷惑を掛ける性質のものです。

従業員に対して求める誓約書などもその部類に入るかも知れません。

ビジネスにおいては本当に重要な契約書です。

しかしながら、秘密保持契約のチェックを

弁護士にたなざらしにされた例などを聞いたこともあります。

企業側と弁護士側の認識のズレにより、

ニーズを満たせなくなる、ということは、多々あるように思います。

 

3 文献


 

 

契約法に関する文献は世の中に沢山出回っていますが、

基本書は民法を出発点とした条文解釈と判例分析に偏りすぎており、

典型契約以外の契約類型に関する実務家の文献も

裁判例に引きずられたものが多いです。

裁判例を中心に書かれた文献をどれほど頑張って読んでも、

契約実務の全体像を理解することは難しいのではないかと思います。

 

その中で、平井宣雄教授の「債権各論Ⅰ上 契約総論」(弘文堂)は、

非常に優れた文献だと思います。

契約法学を「特定の取引主体間における権利義務関係を事前に設計することを主たる任務とするもの」

と定義されている点は、恐ろしく的を射た分析だと思います。

ビジネスにおいては、裁判を念頭に置いていることはほとんどなく、

契約書に書かれた内容によって交渉が規律されていきます。

 

これらを事前に予想することは、

ビジネスそのものを深く理解していないと不可能なことです。

ベストの契約弁護士になることは最も困難な途だろうと思いますが、

覚悟をもって進みたいと思います。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

弁護士費用について

 

■「契約書」についてのその他の関連ブログはこちら

契約書(1)

契約書(2)

契約書(3)

契約書(4)

契約書(5)

契約書(6)

契約書(7)

契約書(9) 

 

■「契約書」についてのHPの詳しい情報はこちら

契約書詳細ページ

 

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

企業法務/会社法務(20)子会社管理

2016.01.21更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

前回、会社のコーポレートポリシーについて書きましたので、

その流れで子会社管理について書きます。

 

1 子会社管理におけるポリシーの重要性


 

 

親会社のポリシーの策定は、子

会社の管理をする際にも有用なツールになる、

もっと言うと、子会社の管理においてこそ、

ツールとしての重要性は増すはずです。

 

親会社と子会社の意思疎通をするために、定期的な打ち合わせを入れる、

子会社の代表者を親会社が手配する、などの実務上の工夫がなされます。

しかし、定期的な人事異動などを契機として

親会社の経営方針が唐突に変更になる場合もあります。

親会社の経営方針が特に意味もなく変更されると、

子会社が振り回されることになります。

 

親会社と子会社の利益が相反する場合も出てきます。

親会社が支配株主権を濫用し、

子会社の犠牲において親会社が利益を計上するような事例もあります。

現在のところ、日本の会社法上の歯止めはあまり期待できない状況です。

子会社の経営者、従業員がどれほど創意工夫していても、

親会社に振り回されて無に帰するようであれば、

モチベーションの減退のきっかけになります。

 

ルールの策定のノウハウを積み上げることが

早急に必要とされているように思います。

中期経営計画などを策定すれば足りるかというのは非常に疑問です。

親会社であれ子会社であれ、

会社に数十年勤務したいと考える従業員が多いわけですから、

5年とか10年というスパンの計画では短いのではないかと思われます。

 

2 海外子会社管理


 

 

海外子会社管理においては

ポリシーの重要性はなおさら増すように思います。

言葉の問題もさることながら、

社会情勢、文化、規範意識から、何もかも違います。

海外の子会社の従業員にとっては、

日本の親会社の経営方針は、非常に遠く感じられるところです。

トップが明確なメッセージと規律を伝える必要があります。

少しでも油断すれば、親会社が何を考えているのか分からなくなる、

というのが実情だと思います。

 

3 最低限を画するルールである必要がある


 

 

ただし、微に入り細に入り厳格なルールを策定することは、

労力もかかりますし、子会社の創意工夫を失わせることにも繋がります。

子会社の関係者から直接ヒヤリングをするなどして、

最低限のものとしてルールを定め、

そこに記載されていない問題については、

原則として創意工夫に委ねることが必要です。

これは会社の規模の大小を問わず必要なことであり、

会社の規模の大小により労力の掛け方の違いはあるにせよ、

必要とされるノウハウは共通であると考えています。

非常に骨の折れる仕事だと思いますが、

私自身も、そのノウハウを蓄積していきたいと考えています。

 

会社法務についてはこれにて小休止し、別のテーマでブログを書いていこうと思います。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「企業法務/会社法務」についてのその他の関連ブログはこちら

企業法務/会社法務(1)    企業法務/会社法務(11)

企業法務/会社法務(2)    企業法務/会社法務(12)

企業法務/会社法務(3)    企業法務/会社法務(13)

企業法務/会社法務(4)    企業法務/会社法務(14)

企業法務/会社法務(5)    企業法務/会社法務(15)

企業法務/会社法務(6)    企業法務/会社法務(16)

企業法務/会社法務(7)    企業法務/会社法務(17)

企業法務/会社法務(8)    企業法務/会社法務(18)

企業法務/会社法務(9)    企業法務/会社法務(19)

企業法務/会社法務(10)   

 

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

企業法務/会社法務(19)会社のコーポレートポリシー

2016.01.20更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は会社の会社のコーポレートポリシーの重要性について

少し書いてみたいと思います。

実務的に関わり始めている分野ですが、

詳細を書きづらい事情があり、書くのに少し難儀しています。

ぼかし気味に書いてある箇所もありますので、

関心を持たれた方は直接お問い合わせください。

 

1 コーポレートポリシー


 

 

コーポレートポリシーとは、企業の根本的な立ち位置を示すもので、

会社の意思決定の筋道、意思決定に至る行動を示すものです。

企業の目標を具体的な内容として規定し、

組織の方向性を基礎付ける、という意味があります。

欧米の企業やグローバル企業では

大きな労力をかけてこれを規定するようです。

毎年とか、中長期的な目標というレベルの目標にとどまらず、

会社が永続するための仕組みとして策定されるようです。

この策定は、経営戦略の策定の前提になるとの位置づけのようです。

 

2 業務指針


 

 

欧米企業では、ポリシーを実現するために、

実際の業務で各役員、各部署、各従業員が何を行うべきか、

その指針を定めるため、業務指針、指示書などを策定するようです、

各組織人が最低限遵守すべきルールとして業務指針を策定すれば、

その規定の範囲外のことについては、

自由な創意工夫を凝らして業務遂行をすることが許容されることになります。

 

3 日本の実情


 

 

日本にも、非常に立派な創業者の遺訓や

考え方が生きている例もあると思いますが、

多くの場合には、年次計画、中長期経営計画などの

レベルにとどまっているのではないかと感じます。

会社の根本規範というレベルまで深掘りして、

具体的にポリシーが考えられている例は非常に少ないように思います。

中長期経営計画等は、株主や債権者に対して説得的な見せ方をする、

という機能を有しますが、

中長期といわず、数十年、あるいは百年単位のポリシーがあっても

よいのではないかと思います。

組織人の行動規範を具体的に、

正しく規定することは、組織人のパフォーマンスを上げていきます。

株主、投資との利害関係の調整という側面を超えて、

国の繁栄のために必要ではないかと思います。

 

きちんとした根本規範を持っている会社では、

たとえ経営トップであっても、これを守る、という文化が醸成されますので、

節操のない人たちの意見だけが通るような、

過剰な人治主義などは力をなくしていくと思いますが、

日本では、そのような観点から議論がなされていないように思います。

 

昨年制定されたコーポレートガバナンス・コードなどを読むと、

ステークホルダーへの価値創造に配慮した経営を行い、

中長期的な企業価値向上を図る旨などが

記載されていますが(原則2-1)、

そこでいうステークホルダーとは、

主として株主や投資家のことのように見えます。

もともと東京証券取引所が策定したものであるから、

株主等への情報開示に重きが置かれることは、

当然と言えば当然ですが、

組織内関係者に対する行動指針を明示し、

組織内関係者の創意工夫を正しく発揮させながら、

根本規範を構築するという観点は

もっと強調されてしかるべきだと思います。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「企業法務/会社法務」についてのその他の関連ブログはこちら

企業法務/会社法務(1)    企業法務/会社法務(11)

企業法務/会社法務(2)    企業法務/会社法務(12)

企業法務/会社法務(3)    企業法務/会社法務(13)

企業法務/会社法務(4)    企業法務/会社法務(14)

企業法務/会社法務(5)    企業法務/会社法務(15)

企業法務/会社法務(6)    企業法務/会社法務(16)

企業法務/会社法務(7)    企業法務/会社法務(17)

企業法務/会社法務(8)    企業法務/会社法務(18)

企業法務/会社法務(9)   

企業法務/会社法務(10)   企業法務/会社法務(20)

 

 

 

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

企業法務/会社法務(18)支配株主に関する法規制の必要性

2016.01.19更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は会社法で立法的に解決されていない問題である、

支配株主に関する法規制について思うところを書いてみます。

 

1 支配株主の権限の濫用に関する規制


 

 

株主は、会社の支配株主の地位を利用して不正を行うことがあり、

具体的には、親会社が子会社を支配する、

創業家が会社を私物化する、といった態様で現れます。

 

中国会社法では、支配株主による株主権行使の濫用、

影響力の不正行使の禁止が明文化され、

会社が支配株主に対する損害賠償請求権を有するのに、

会社が権利行使しない場合には、

少数株主が会社に代位して代表訴訟を提起し、

支配株主の責任を追及する、という株主代表訴訟が認められています。

 

この問題に関しては、日本法では、ほとんど議論にのぼってないように思います。

学者の先生方は、立法による規制が必要であることを

実務的にはほとんど議論が盛り上がりません。

 

コーポレート・ガバナンス・コードにおいては、

少数株主や外国人株主に対して実質的に配慮する(基本原則1)、

上場会社が役員や主要株主等との取引をする際に

適切な手続きをとるよう枠組みを開示し、監視する(原則1-7)

という形で、若干触れられていますが、

他のテーマと比較してあまり重きが置かれていませんし、

非上場会社を規律するものではありません。

 

支配株主がいながら上場を果たしている会社も多数ありますが、

どうにも不自然な値動きをすることも多いように思います。

一般の個人投資家が右往左往するような値動きをすることは、

好ましくありません。

 

2 子会社管理との関係


 

 

日本では、親会社は子会社のためにならないことをしないであろう、

という、性善説に基づく運営をしてきて

支障がなかった歴史があるのかもしれません。

しかし、取締役が子会社を利用して不正行為を行った、

というケースでも、実はその取締役が

支配株主の出身者である場合が多いはずであり、

このような場合に、経営陣としての権限濫用にのみ着目するのは、

観察が足りないように思います。

 

海外を含め、適正なグループ管理を行う前提として、

親会社が子会社の利益を蔑ろにしないことが必要になります。

グループ管理の必要性をどれほど叫んだところで、

会社法上の法規制が不十分である場合には、

うまく機能しないように思います。

不勉強なのでこの程度にしておきますが、

英知を集結して何とか解決していただきたいと思います。 

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「企業法務/会社法務」についてのその他の関連ブログはこちら

 

企業法務/会社法務(1)    企業法務/会社法務(11)

企業法務/会社法務(2)    企業法務/会社法務(12)

企業法務/会社法務(3)    企業法務/会社法務(13)

企業法務/会社法務(4)    企業法務/会社法務(14)

企業法務/会社法務(5)    企業法務/会社法務(15)

企業法務/会社法務(6)    企業法務/会社法務(16)

企業法務/会社法務(7)    企業法務/会社法務(17)

企業法務/会社法務(8)    

企業法務/会社法務(9)    企業法務/会社法務(19)

企業法務/会社法務(10)   企業法務/会社法務(20)

 

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

 

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

企業法務/会社法務(17)平成26年会社法改正

2016.01.18更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は平成26年会社法改正について思うところを書きます。

 

1 改正の概要


 

 

主として法務省HPなどを参照すると、以下のとおりです。

(1)コーポレートガバナンス体制

・社外取締役、社外監査役の要件の厳格化

・監査等委員会設置会社の創設

・会計監査人の選解任議案の内容の決定権を

  監査役または監査役会に属させる。

(2)親子会社に関するもの

・多重代表訴訟

(3)組織再編に関するもの

・組織再編差止請求

・詐害的会社分割の保護

 

大雑把に考えると、企業グループの適正な運営を担保する仕組みを

構築することを目指している、ということだと思います。

 

2 所感


 

 

コーポレートガバナンスについて制度を構築することについては、

時代の要請であり、避けられない方向であると思います。

しかし、この改正に限らず思うことですが、

「社外取締役、社外監査役の能力要件は何か、

取締役・監査役と会計監査人は、その会社において、

いったい何を期待されているのか?」

の議論が煮詰まっていないと思います。

 

どれほど実績を積み、能力を有する方であっても、

あまり時間が取れないような人では、深く関与することもできません。

逆に、例えば自分の思うべき経営方針を過度に押しつけすぎるような人が

社外取締役になると、会社は取締役会の開催自体を減らして

遠ざけようとするかもしれません。

どのような役員を招聘するべきか、という問題は、

会社の事業内容、社風、人員構成などによって各種各様です。

一律に、社外であるべき、役員にすべきという規律を課し、

そこで議論が終わってしまうのは、ある意味で思考停止であり、

悪く言えば、外形だけ整えている、という感が否めませんし、

専門家(弁護士、財界人、官僚OBなど)の職域の拡大

という話で矮小化してしまいそうな感じもします。

 

他方で、内部統制、内部監査の方法は、

各会社の創意工夫に委ねられているということなのだと思います。

したがって、法律の定めは簡素なものです。

しかし、各会社の創意工夫こそが重要です。

これらの方法を構築して実務的に定着させることが

より重要になることは間違いないと思います。

外形だけでは意味がなく、実質を伴ってこそなんぼの世界です。

会社の管理業務を充実させる専門家を増やすことが

望まれていると考えています。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「企業法務/会社法務」についてのその他の関連ブログはこちら

企業法務/会社法務(1)    企業法務/会社法務(11)

企業法務/会社法務(2)    企業法務/会社法務(12)

企業法務/会社法務(3)    企業法務/会社法務(13)

企業法務/会社法務(4)    企業法務/会社法務(14)

企業法務/会社法務(5)    企業法務/会社法務(15)

企業法務/会社法務(6)    企業法務/会社法務(16)

企業法務/会社法務(7)   

企業法務/会社法務(8)    企業法務/会社法務(18)

企業法務/会社法務(9)    企業法務/会社法務(19)

企業法務/会社法務(10)   企業法務/会社法務(20)

 

 

 

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

企業法務/会社法務(16)会社の特別清算

2016.01.17更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

前回、会社解散、清算の流れについて書きましたので、

特別清算について書きます。

1回のテーマでざっくりとした概略を説明する趣旨ですので、

端折り気味ですが、個別論点については、

機会のあるときに書こうと考えています。

主として個別和解型の特別清算をイメージして書いています。

 

1 特別清算申立


 

 

会社の本店所在地を管轄する裁判所宛に申立を行います。

必要な書類は、事案によって異なりますが、

最低限を記載すると下記のとおりです。

このうちの多くの書類は、弁護士が作成します。

清算貸借対照表と清算財産目録については、

内容が適正かどうか、清算人と綿密に打ち合わせて検証します。

・臨時株主総会議事録(解散決議)

・清算貸借対照表、清算財産目録

・臨時株主総会議事録(清算貸借対照表等の承認)

・決算書(過去2期分程度)

・株主名簿

・債権者名簿

・債務者名簿

・解散公告写し

・債権者に対する催告書写し

・清算人の履歴書

・定款の写し

・スケジュール表

 

特別清算の申立代理人が清算人代理となる場合には、

清算人代理選任許可申立を行います。

これにより、弁護士が引き続き清算人の代理業務を行うことができます。

 

2 重要な財産の処分、公租公課債権者への対応等


 

 

特別清算開始決定を得た清算株式会社においては、

債務超過の状態にありますので、

財産の換価、弁済については手続きが厳格化されており、

重要な財産の処分等を行う場合には

裁判所の許可(または監督委員の同意)が必要です。

 

また、債務の弁済を債権額割合によって行うか、

協定に基づいて行うのが原則です。

債権申出公告において定めた債権申出期間内の弁済は

原則として禁止されていますが、

少額債権、担保債権などについては

裁判所の許可を得て弁済することができます。

公租公課債権についても

裁判所の許可を得て弁済することがあります。

債権申出期間内に期限が到来した債務についても

遅延損害金の支払いを免れないので、

このような制度を活用することは比較的多いです。

 

3 一般債権者への対応


 

 

協定によらない場合について記載します

(協定によらない場合には、債権者集会の招集は不要です)。

債権申出期間が経過した後、

個別の債権者と和解契約書を締結するべく、

裁判所に対して和解許可申立を行います。

債権申出期間終了後直ちに許可申立ができるように

予め準備しておくことが重要です。

速やかに許可を下して欲しいと裁判所に要望することが多いです。

 

4 弁済


 

 

和解許可を受けた後、和解契約の内容に従い、弁済を行います。

 

5 清算結了


 

 

会社財産が全て換価され、負債が法律上消滅し、

費用の支払いも終えたときには、

特別清算終結決定の申立を行い、

裁判所から特別清算手続終結決定を受けることになります。

 

6 弁護士費用


 

 

申立の弁護士費用は50万円(税別)程度~です。

債権者集会を開催する場合、

清算人代理として換価業務を行う場合などには、

上記の報酬の加算をお願いすることになりますが、

総支払金額、支払方法等については、ご相談に応じさせていただきます。

 

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「企業法務/会社法務」についてのその他の関連ブログはこちら

企業法務/会社法務(1)    企業法務/会社法務(11)

企業法務/会社法務(2)    企業法務/会社法務(12)

企業法務/会社法務(3)    企業法務/会社法務(13)

企業法務/会社法務(4)    企業法務/会社法務(14)

企業法務/会社法務(5)    企業法務/会社法務(15)

企業法務/会社法務(6)  

企業法務/会社法務(7)    企業法務/会社法務(17)

企業法務/会社法務(8)    企業法務/会社法務(18)

企業法務/会社法務(9)    企業法務/会社法務(19)

企業法務/会社法務(10)   企業法務/会社法務(20)

 

 

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

企業法務/会社法務(15)会社の解散

2016.01.16更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、会社解散、清算の流れについて書きたいと思います。

今のところ、ブログでは概略を説明することに注力しているため、

普通の解散、清算をイメージして書きます。

 

1 株主総会による解散決議


 

 

株主総会の特別決議により会社は解散します。

後で特別清算を予定しているような場合には、

倒産イメージを避けるため、商号を変更したりします。

予め司法書士の先生に商号調査をしていただいたりします。

また、株主総会において清算人を選任します。

 

株主総会を実際に開催する場合には、

弁護士が招集手続きから関与し、総会に立ち会うこともあります。

株主総会決議を書面により行えるような場合には、

司法書士の先生と協力しながら、

できる限り期間を短縮できるよう、知恵を絞ります。

 

会社が解散した場合、

清算人は2週間以内に本店所在地において解散登記を行います。

株主総会決議日までに準備しておき、

その日のうちに解散登記手続きを済ませてしまうのが円滑です。

 

2 清算手続き


 

 

会社が解散すると、清算手続きが開始されます。

清算人が会社の現務を結了し、債権を取り立て、

債務を弁済し、株主に残余財産を分配します。

 

重要なのは官報公告です。

清算株式会社は、生産の開始原因が生じた場合には、

遅滞なく債権者に対し、2ヶ月以上の期間内に

債権を申し出るべきことを官報に公告し、

知れている債権者に催告しなければなりません。

この公告も解散の翌日には掲載されるよう

予め手配することが多いです。

だいたい3週間くらい前までには申込を済ませます。

 

若干脇道に逸れますが、実際には会社が解散したものの、

清算手続きは放置されている場合が多いです。

債権債務をともにゼロにしないと清算人の任務は終了しません。

清算人には任期も法定されていませんので、

いつまでも義務が残ります。

実体的にも税務上も、あまり好ましくないことなので、

早急に解消すべきことです。

 

3 清算財産目録・清算貸借対照表の承認


 

 

清算人は、就任後遅滞なく、

清算株式会社になった日における財産目録・貸借対照表を作成し、

株主総会に提出して承認を受けなければなりません。

つまり、ここでも株主総会を開催する必要があります。

特別清算申立などをする場合には、

最低2回の株主総会を経る必要がある、ということです。

株主総会を実際に開催する場合には、

弁護士が招集手続きから関与し、総会に立ち会うことがあります。

株主総会決議を書面により行えるような場合には、

できる限り期間を短縮できるよう、知恵を絞ります。

 

4 清算事務の遂行


 

 

清算人が会社の現務を結了し、債権を取り立て、

債務を弁済し、株主に残余財産を分配します。

 

5 清算事務の終了


 

 

清算人は株主総会において決算報告を行い、

株主の承認を得なければなりません。

清算人は清算結了登記手続きを行い、

登記の時から10年間、帳簿等の重要資料を保管します。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「企業法務/会社法務」についてのその他の関連ブログはこちら

企業法務/会社法務(1)    企業法務/会社法務(11)

企業法務/会社法務(2)    企業法務/会社法務(12)

企業法務/会社法務(3)    企業法務/会社法務(13)

企業法務/会社法務(4)    企業法務/会社法務(14)

企業法務/会社法務(5)   

企業法務/会社法務(6)    企業法務/会社法務(16)

企業法務/会社法務(7)    企業法務/会社法務(17)

企業法務/会社法務(8)    企業法務/会社法務(18)

企業法務/会社法務(9)    企業法務/会社法務(19)

企業法務/会社法務(10)   企業法務/会社法務(20)

 

 

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎